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【広報ふじ昭和48年】工場排水にきびしい目

岳排を利用している114工場の立入り調査

 市公害課と岳南排水路管理組合は、環境週間の事業の一環として、6月4日から13日まで、岳南排水路に排水を流している市内の114工場の立入り調査を行ないました。調査は汚泥引抜管があるか、スクリーンを設置してあるか、濁度計は設置してあるかなど9項目にわたって行ないました。
 この結果、調査した114工場のうち77工場が、汚水処理施設の不備が見られ、未処理水をたれ流していた疑いが出てきました。
 77工場のうち、未処理水が常時排出されていたと認められた工場は、豊年製紙鷹岡工場、富士共和の2工場です。また丸井製紙板紙工場、天間製紙天間工場では、未処理水の一部が一時的に排水されたと認められました。このほか、未処理水の一部が構造上の不備や操作によって排出される恐れがある工場は73工場ありました。
 これらの工場に対しては、施設の改善などを行なうようにその場で指導しました。
 また、市ではこの調査結果をさっそく県公害課に報告しましたが、報告を受けた県では、再び立入調査を行なうことを発表しました。

県公害課で76工場を再調査

 第2次調査は、6月20日と21日の2日間に県・市・岳南排水路管理組合で行ない第1次調査の時確認された違反事項の改善状況などを調べました。調査の対象は76工場で、67工場が指摘された事項の改善を完全に実施していました。また、指摘された事項を完全に改善するには時間がかかるので、暫定的に実施していたのが5工場、指摘事項の内一部を改善していたのが4工場です。
 なお、これらの工場からは事情聴取も行なっていましたが、豊年製紙(株)鷹岡工場、丸井製紙(株)板紙工場、天間製紙(株)天間工場、富士共和製紙(株)の4工場が、岳南排水路に未処理水を排出していたことが確認されました。このため、水質汚濁防止法第13条(改善命令)にもとづき、汚水などの処理系統、処理施設までの導水方法などの改善命令に対する改善計画書および誓約書を提出させます。また、特定施設の3日間停止を自主的に行ない施設の改善および公害総点検を実施するよう行政指導を行ないました。
 このほか72工場に対しても水質汚濁防止法13条にもとづき、改善命令に対する改善計画書を提出させます。
 また、第2次調査時点で、(株)井出紙業所、東興紙業(株)、丸仁製紙(株)の3工場が排水規準を上回る排水を岳南排水路に流していました。そこで、3工場に対して水質汚濁防止法第13条にもとづき、特定施設の一時使用停止命令を出しました。

立入検査の強化で悪質工場を告発

 これからも、県・市・岳南排水路管理組合で、立入り検査を実施し、排水基準違反工場に対してはきびしい行政処分を行ない、特に悪質工場は告発するなど、立入り検査の強化をはかります。
 また、工場の半数以上が濁度計を設けていないので全工場に設置、大手企業にCOD(化学的酸素要求量)測定装置の設置、排水の適正な採水口の設置などを強力に指導していきます。このほか、汚水処理施設の事故がいつ起っても対処できるように、排水貯留槽の設置、予備ポンプの設置なども指導します。
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