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【広報ふじ昭和48年】児童手当の所得制限などが引き上げられます

 児童手当の所得制限の限度額や各種の控除額を、6月1日から引き上げました。
 児童手当は、3人以上の児童を養っている保護者に、3番目の児童から1人につき義務教育が終るまで毎月3,000円を支給します。

所得の限度額を引き上げ…
 所得の多い人は児童手当を受けることができませんが、受けることのできる所得の限度額は、扶養親族1人の場合1,662,500円、2人が1,802,500円、3人が1,942,500円、4人が2,082,500円などです。なお、所得額は給与所得者においては給与所得控除後の金額、営業所得者は営業所得が該当します。譲渡所得などがある場合は、いっしょに含まれます。

控除額の引き上げ…
 児童手当の支給を受ける人の所得額を計算するにあたり、地方税法に規定する各種の控除額が引き上げられました。
 控除の引き上げは障害者控除、か婦控除、勤労学生控除、老年者を受けた人は115,000円が120,000円に、障害者控除の中で特別障害者は155,000円が160,000円になりました。

現況届を提出して…
 昭和48年5月現在で、児童手当を受けている方は、児童手当現況届を提出していただきます。現況届の用紙や説明書などは、該当者に送りましたので6月30日までに福祉事務所児童課へ必ず提出してください。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 3人目のお子さんから児童手当を支給
添付ファイル
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