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【広報ふじ昭和48年】老人部屋の建設に融資を

申込みは6月30日までに

老人1人の場合は最高50万円まで 老人2人以上の場合は最高85万円まで

 お年寄りが同居していて部屋数が少ない、また、これから一緒に住むため部屋を増やすという人に、資金の貸付けを行ないます。この制度は、「老人居室資金貸付制度」で、お年寄りに幸せな老後を過していただくために、今年度からはじめました。制度のあらましは次のとおりですので、早めにお申込みください。

■申込み期限は
 貸付けを希望する方は、6月30日までに、建設部管理課へ申込んでください。申込みは月曜から金曜日までが午前9時から午後4時まで、土曜日は午前11時30分までに行なってください。

■申込み資格は
 資金の貸付けを受けられるのは、60才以上の老人と同居する親族や老人で、次のことに該当する人です。
・市内に住んでいる人。
・自己の資金で増改築を行なうことが困難な人。
・貸付けを受けた資金の返済能力がある人。
・増改策について正しい権利を持っている人。
・市税を完納している人。
 なお、申込みに必要な書類は、受付け窓口にある資金貸付け申込書と老人居室建設に係る設計図や見積書、住居票(謄本)です。
■貸付金の限度額は
 老人1人の場合50万円まで、2人以上の場合は85万円までです。

■貸付金の返済は
 借受けた月の翌月から起算して10年以内です。貸付金額と返済の期間は10万円以下の場合2年以内。20万円以下は4年以内。30万円以下は6年以内。40万円以下は8年以内。40万円をこえるものが10年以内です。

■貸付金の利息は
 利息は年3パーセントです。たとえば、50万円を借受け10年で返済する場合、120か月になりますから、毎月4,828円返済するようになります。なお、返済が遅れたときは、延帯金額につき年10,95パーセントの違約金を支払っていただきます。

■返済方法は
 元利均等割月賦償還です。しかし、期限前であっても貸付金の全部、または一部を繰り上げて返済することはできます。

■保障人は
 市内に住み独立の生活をしている世帯で身元が確実な人、市税を完納している人2人を連帯保証人に定めていただきます。

■貸付けの契約は
 貸付けの決定を受けた人は、受けた日から1か月以内に、契約書と工事請負契約書の写し、申請者と連帯保証人の印鑑登録証明書などを提出していただきます。

■工事の着手は
 資金の貸付け契約を結んだ場合、2か月以内に工事にかかり、市長に届出をしていただきます。

■貸付金の交付は
 建物の屋根ふきが終ったとき、貸付金が交付されます。


◇年金積立金から融資が
 この老人居室整備資金には、年金積立金からの還元融資を受けています。みなさんの年金積立金が老人の厚生福祉のお役に立っています。
- 写真あり -
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