まちの活動を円かつにし、計画的なまちづくりをするために、昨年12月市街化区域と市街化調整区域の区分が決定しました。
市街化区域は、住宅地・商業地・工業地などの用途地域を設け、住みよい生活環境を作ります。市街化調整区域は、市街化を抑制する区域で、区域内では農業従事者の住宅を建築する場合などの例外を除き、一般住宅を建てるための宅地造成や建築自体も原則として禁止されています。
しかし、決定した時点に市街化調整区域内に自己の住まい、または業務用の建物を建築する目的で、登記済の土地を所有している方(借地も含む)は、届出をすることによって、許可を受けられる権利が生じます。届出は昨年12月から受付けていますが、6月15日までに届出をしていただかないと、権利がなくなります
届出に必要な書類は、土地登記薄謄本、農地転用許可書の写し(地目が農地または採草放牧地のみ)、位置図および公図の写しと都市計画課に設えてある届出書です。この届出に係る建築は、昭和52年12月15日までに行なっていただきます。
なお、貸店舗、貸家など貸借を目的とするものや従業員の社宅、建売住宅なども届出ができませんのでご注意ください。くわしくは、市役所都市開発部都市計画課(電51-0123内線328)へお問い合わせください。