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【広報ふじ昭和48年】農業振興地域内へさらに農用地区域を設定

 新しい農業の方向づけを行なうため、富士市は昭和45年3月に農業振興地域の指定を受けました。今回その地域内へさらに農用地区域を設けて、農業上の土地利用計画や土地基盤の整備、農地保有の合理化など総合的な計画をたて積極的に進めます。なお、農用地区域の設定は次のような方法で行なって行きます。

■農用地区域へ入る土地は
・地域内の現況農地(採草放牧地も含む)の全農地を対象にします。
・現在、山林や原野であっても将来開墾して農地としたいところは農用地区域に含めます。この場合、市農政課へ届出が必要です。

■農用地区域内へ農業振興計画を
 各地区の条件に合った地域営農基本目標を定めます。
・農地の適正化移動を行ないます。
・生産性向上のため基盤整備を進めます。
・後継者対策の一環として、魅力ある農業を確立します。
・畜産公害対策事業を積極的に進めます。

■国、県の農業施策は農用地区域に集中。農業構造改善事業や土地改良事業、その他国県の投・融資で行なう諸事業は農用地区域に集中します。

■税制上の優遇措置
 農業委員会のあっせんなどにより、農用地区域内の権利移動を行なった場合税制上の優遇措置が行なわれます。
・譲渡所得税の特別控除額は、現行の100万円が150万円まで認められます。
・登録免許税は、現行の1,000分の50が1,000分の6に軽減されます。
・農地取得資金を最高400万円まで貸付けます。

■転用行為の制限農用地区域内での農地転用は、原則として許可されません。ただし、農用地区域はおおむね10年を目標にして定めますが、5年を目安にその周囲の情勢変化により区域の変更も考えられます。

■農用地区域から除外希望する農地は、届出が必要。農用地の予定区域内であって、5年以内に開発予定のある場合です。ただし除外する土地は、市街化調整区域の開発許可基準に該当するものです。たとえば、農家の2男や3男が分家する場合の住宅や日常生活の物品の販売加工のため必要な施設を設置する場合です。届出は本人(部農会長宅にある届出用紙へ記入)が部農会長(届出書の取りまとめ)に出すと、農協を経由して市農政課に提出され、審査を受けるようになります。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 国、県の投融資は農用地域に集中

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