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【広報ふじ昭和48年】保育園の運営は

 保育園は、それぞれの家庭の事情によって、保育に欠ける乳幼児を、家庭にかわって保育し、豊かな人間性をもったこどもに育てるための施設です。このため保育園は児童福祉法の児童福祉施設として、公・私立とも同じ基準で運営されています。
 たとえば保育料については、その家庭の所得状況など(税額により8段階に区分されています)によって定められています。その納めていただく保育料の基準は、公私立とも同じで、市が調査をして決定します。したがって、入園者の決定も公私立とも市長の貴任で行なっています。
 なお、入園基準は次のようになっています。

・共稼ぎ世帯や母子家庭で、母親が外で働くため、こどもの保育ができない場合。
・母親が内職や家内工業などのためこどもを保育できない場合。ただし、家庭工業などで両親が同じ仕事をしていて使用人がいる場合は除かれます。
・母親がいない家庭で、かわって保育をする人がいない場合。
・母親が長い間入院していたり、家庭に病人がいて母親が看護するため保育ができない場合。
 広報ふじNo.127にモニター提言として「市立保育園を充実して」を取りあげましたが、保育園の特殊性を考慮せずに掲載し、私立保育園のみなさんにご迷惑をおかけしましたことをおわびいたします。 (企画調整部広報課)

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