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【広報ふじ昭和48年】排出基準違反の3工場を1週間の操業停止

 ◇嘉栄製紙(原田)、大八製紙富士工場(伝法中桁)、大栄特殊製紙(入山瀬)の3製紙会社は、基準を上回る汚水を流していたため、1月26日から2月1日までの1週間、水質汚濁防止法に基づき特定施設の操業停止処分を受けました。
 県および市公害課では、河川や岳南排水路における水質汚濁の状況調査とともに、汚れの原因となる工場の監視、検査測定を実施しています。とくに、田子の浦水域における総負荷量の80パーセント以上を占める岳南排水路については、各管路別に調査を重ね、発生源監視の強化をはかってきました。
 また、昨年8月には県の上乗せ排水基準が施行され、12月1日からほとんどの工場に適用されました。そこで、上乗せ排水基準の第1段規制にもとづき、1月9日から23日にかけて、県公害課、公害防止センター、市公害課で市内22工場に対し、抜き打ち立入検査を実施しました。
 この結果、基準を大幅に上回る汚水を排水した嘉栄製紙、大八製紙富士工場,大栄特殊製紙の3工場が摘発され、市内でははじめての行政処分を受けました。3工場はSS(浮遊物質)とCOD(化学的酸素要求量)の2項目で基準をオーバーしました。SS(基準は120〜140PPm)では、嘉栄蒸発製紙が258PPm、大八製紙富士工場380PPm、大栄特殊製紙の438PPmです。COD(基準は120〜160PPm)は、大八製紙が234PPm、大栄製紙が222PPmでした。


県がさらにきびしい上乗せ基準を

 行政処分は、水質汚濁防止法の第13条第1項(改善命令等)の規定により、1月26日から2月1日までの1週間特定施設の操業停止処分を受けました。このほか、2工場に対して、汚水などの処理施設を改善するよう注意勧告が行なわれました。
 これからは、県の上乗せ排水基準も第2段、第3段とますます厳しくなります。あわせて工場排水の監視も強化し、違反工場の摘発を行ない、操業停止処分などもビシビシ実施します。
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