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【広報ふじ昭和48年】排水中の悪臭を調査

 悪臭防止法が昨年5月30日施行され、富士市には今年の1月1日から適用されました。このため、クラフトパルプの製造や畜産農業などによって発生するメチルメルカプタン、硫化水素、アンモニアなど5種類が規制されるようになりました
 規制は最も厳しいAランクから中庸なEランクまでの5段階で、富士市はAランクとEランクで規制されています。規制区域は、都市計画区域で分けられ、市街化区域がAランク、市街化調整区域をEランクとしています。

水中からの拡散を中心に

 悪臭防止法は、事業所の境界線上における濃度を規制し、煙突やその他の集合タワーから排出されるものも排出基準の適用をうけています。しかし、下水溝、純水河川、工場汚水など排水中から発生する悪臭は規制されていません。近くこれらの悪臭源も規制されるようになっていますが、実態については、測定方法や発生機構など、わからないことが多いので実態調査の対象地域に富士市が選ばれました。これは規制基準を設けるための基礎資料づくりを行なうもので、環境庁が日本環境衛生センターに委託し、市公害課もこれに協力し、実施いたしました。
 この調査は1月22日から6日間、大昭和製紙鈴川工場の汚水処理槽(クラリファイヤー)の水中濃度と水面および悪臭物質の拡散を中心に行ないました。悪臭物質については、ガス分析器(ガスクロマトグラフト)により分析をしました。この結果水中における悪臭物質が大気に放出され、人の臭覚にどの程度影響するかを実測し、水中における悪臭物質の排出規制を行ないます。同時に市公害課では、悪臭防止法の排出基準とクラフトパルプ工場(大昭和製紙吉原工場・富士工場、大興製紙)の悪臭物質についての実態調査を行ない2月下旬には結果をまとめます。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 汚水処理施設から出る悪臭を調査
添付ファイル
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