【広報ふじ昭和48年】市の医療救済制度を1月から改正
市議会12月定例会で、市の「大気汚染に係る健康被害の救済に関する条例」が改正され、1月1日から全市域に適用されることになりました。これまで、市の医療救済条例は、国の医療救済制度の指定地域に住んでいる小学校6年生以下の児童だけが対象でした。今回の改正で、1月からは市内に3年以上住んでいる人全員が対象になります。
市内に3年以上住んでいる人が対象に
高煙突化などで大気汚染地域が拡大するおそれがあり、また指定地域外の人から救済制度実施の要望なども強く出ていました。このため昨年7月に指定地域外の人を対象に健康調査を行ないました。この結果一部の地域では、やや高い有症率も見られましたが、全般的に指定地域内に住んでいる人に比べ、低い有症率を示していました。しかし、この調査結果を検討し、市では社会福祉的な立場から指定地域外も国の医療救済をなみの救済実施することになりました。
この条例は大気汚染の影響で「慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎及び肺気しゅ並びにこれらの続発症」にかかったことが認められた人に対し、医療費、医療手当を支給します。対象になるのは、市内に3年(3才に満たない幼児は6カ月)以上住んでいる人です。
対象者で病気にかかっていると思われる人は、認定申請書に医師の診断書と住民票の写しを添えて市役所衛生課へ申請します。申請用紙は衛生課にあります。
申請すると認定のために必要な検査を指定の日に受けていただきます。この検査をもとに認定審査会の意見を聞いて決定し、「認定証」を交付します。
認定されると医療費と医療手当が支給されます。医療費は認定された病気の医療を受けたとき支給します。なお、病院の窓口に認定証を健康保険証といっしょに出せば特別の場合を除き無料で受けられます。ただし、国民健康保険以外の社会保険の加入者本人の一部負担金は支給されません。医療手当は認定された病気で医療を受けたとき、入院、通院の日数により支給されます。しかし、本人または家族の前年の所得額(1月から4月までに受けた医療は前々年分)が.48,400円以上のときは、医療手当は支給されません。
医療手当は3,000円から6,000円
…申請は毎月忘れずに…
医療手当の額は、入院の場合、医療を受けた日が7日まで4,000円、8日から14日まで5,000円、15日以上が6,000円です。通院の場合は、4日から14日まで3,000円15日以上が4,000円です。支給は医療手当支給申請書(診療を受けた日数について医療機関の証明を受ける)に、世帯全員の住民票の写しと家族のうち所得のある者の所得納税証明書、または所得税源泉徴収証明書を添えて市の窓口へ申請すると受けられます。
なお、医療手当は認定患者によって、医療を受ける日数が違うので、毎月申請していただきます。申請用紙は申請していただいた時、翌月分をお渡しいたします。
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( 写真説明 ) おとなも市の医療救済の対象に
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