奥さん、あなたは年金に加入していますか−。あなたが勤めていて、職場の年金や共済組合に加入している場合は別ですが、家庭にいる奥さん自身は何にもありません。このため、奥さん自身も年金をもらえるように、国民年金には希望で加入できる制度があります。安い掛金でたくさんの年金が受けられますから、国民年金へ加入されるようおすすめします。なお、年金には次のような種類があります。
●老令年金 保険料を25年以上納めた人が65才になったときから(昭和5年4月1日以前に生れた人は25年なくてもよい)受けられます。年金額は25年かけて96,000円(月8,000円)、40年で153,600円(月12,800円)です。
●通産老令年金 国民年金を納めた期間が1年以上あって、厚生年金の期間やサラリーマンの主人との結婚期間などあわせて25年以上あるとき(昭和5年4月1日以前に生た人は25年なくてもよい)受けられます。
●障害年金 国民年金に加入してから、大ケガや重い病気になったとき受けられます。年金額は1級障害で132,000(月11,000円)、2級障害で105,600円(月8,800円)です。
●母子年金、準母子年金 母子家庭や準母子家庭(祖母と孫、姉と弟妹)になったとき受けられます。年金額は100,800円(月8,400円)です。子どもが2人以上の場合2人目の子1人につき4,800円加算されます。
●遺児年金 国民年金保険料を1年以上納めている父や母が死亡して、孤児となったとき18才まで受ける年金です。年金額、加算額は母子年金と向じです。
●寡婦年金 老令年金を受ける資格があった夫(10年以上つれそっていた場合に限る)が老令年金を受けないで、死亡したとき、妻60才から64才まで受けられる年金です。年金額は夫が受ける年金額の2分の1です。
以上が年金の種類ですが、これらの年金額をより多く年金を受けたいという人のために、加算年金制度(所得比例年度)があります。保険料は定額保険料月550円のほかに、所得比例保険料350円を納めていただきます。したがって、所得比例保険料を25年納めた人は、定額の月8,000円のほかに月4,500円加算され、月12,500円の年金を一生うけられることになります。なお、加入の申込みは、年金課へ国民手帳と印かんを持って届出てください。