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【広報ふじ昭和47年】52年までに市街地の40%を整備

下水道は住みよく文化的な生活をするのに、なくてはならない都市施設です。下水道が整備されると、市街地でとかく見られる排水溝からの浸水、河川の汚れ、力やハエの発生が防止できるなど、生活環境はたいへんよくなります。ところが必要なことがよくわかっている下水道もたくさんのお金がかかるため、事業は思うように進みませんでした。このため昨年から受益者負担金制度を取り入れ、積極的に事業を進めていますので、下水道のあらましをお知らせします。
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富士地区の処理場は来年度から

 下水道には、公共下水道、特定公共下水道、流域下水道、都市下水路があり、富士市では公共下水道事業を進めています。
 吉原地区で下水道事業に着手したのは 昭和34年で、すでに一部で使用しています。現在下水道事業として、認可をとってあるのは、市街地面積の30パーセントに当る501ヘクタールで、約10万メートルの下水道管を埋める計画です。これは昭和50年までの計画で、完成すると、約10,000世帯、41,000人の人たちが下水道を利用できるようになります。なお、今年の3月までに、計画排水面積の41.2パーセントにあたる206.68ヘクタールを整備し約4,000戸、18,350人が利用できる状態になりました。ところが、実際に水洗化などして使用しているのは約2,600戸、12,000人にすぎません。
 富士地区では、昭和39年から着手しましたが、現在までに2,096メートルの幹線管路が完成しています。また、この計画に、鷹岡地区を新たに含めて行なっていきますが、今年度中に処理計画などを決めます。処理場は来年度から新浜に建設しますが第1期工事が完成する昭和52年には一部使用できるようになります。
 なお、これからは国の公害防止対策にそった下水道事業計画をつくっていきますが、市では昭和52年までに684ヘクタール(吉原処理区525ヘクタール、富士処理区159ヘクタール)の区域内で処理できるように計画しています。これは、市街地の40パーセントを処理することになります。さらに、昭和60年までに5,934ヘクタール(吉原処理区941ヘクタール、富士鷹岡処理区3,172ヘクタール、東部処理区1,821ヘクタール)を処理する構想です。この計画が完成すると33万5,000人が下水道を利用できるようになります。

処理区域内の人は必らず排水設備を

 下水道法によって、下水道施設が使用できる区域内では、施設を使用できるようになった日から、すぐに家庭汚水は下水道に流さなくてはなりません。また、くみとり便所を設けている場合も、原則として3年以内に水洗便所に改造することを義務づけています。
 しかし、すぐに下水道管に接続できるのに、工事をやっていない家が、1,400戸ほどあります。区域内の人はできるだけ早く設備をしてください。これらの工事を行なわないと罰金が科せられることもあります。
 下水道を利用する場合は、市下水道課へ届けをし、許可を得なければなりません。届けは工事店で行なってくれます。なお工事は市が指定した工事業者でなければ施行することができません。市で指定した業者は、経験のある技術者がおりますので安心して工事をまかせられます。また、市で工事単価を統一しておりますので、業者により工事費の差はありません。万一、不審な事がありましたら、下水道課へご連絡ください。
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受益者負担金制度の採用で事業は大幅にすすむ

…負担金は1立方メートル655円…
 下水道の必要性がよくわかっているのに、なかなか普及しないのは、ひとつに、ばく大なお金がかかることがあげられます。といって、下水道事業を進めないわけにはいきません。富士市は、ほかの市にさきがけ昭和34年から着手しました。しかし、普及率は全市のわずか1パーセントにすぎません。このテンポで進んだら全市の下水道整備は200〜300年かかってしまいます。そこで、1日も早く下水道を完備し、環境衛生都市としての機能を整えた、住みよい町づくりをするため、昨年から“受益者負担金制度”を取り入れました。
 この制度を取り入れたことによって、国も優先的に補助金を出してくれたり、お金を貸してくれるので、多額の事業費が投入できるので、事業がぐっと進みます。
 受益者負担金制度は、下水道ができると、区域内のひとはそれによって利益を受けるので、事業費の一部を負担していただくために設けられました。この負担金を納めていただく人を受益者といいますが、下水道計画区域内に土地をもっている人が該当します。なお区域内に正式な契約をして土地を借りている場合は、地上権者、借地権者が受益者になります。その土地に家屋が建っている場合、だいたい家産の所有者が受益者となります。ただし借家人(社宅、市営住宅の入居者)は受益者になりません。
 負担金は、事業費に5分の1を掛け、その額を負担区域面積で割って出しますが、1平方メートル62円(1坪204円)になります。たとえば、165平方メートル(50坪)の土地を持っている場合、負担金10,230円になります。これを5年分割で1年を4期にわけるので20期にわけて納めていただきます。
 受益者はみなさんの申告によって決めています。該当する人には申告書を市役所から届けますので決められた日までに申告していただきます。もし申告書の提出がない場合は、土地台帳などを調べ市長が認定し、土地の所有者や権利者に負担金をかけることになります。したがって、土地を売買したり、土地を貸したり、借りたりした場合は必らず「受益者異動申告書」を提出して手続きをしてください。
160人が下水道相談に 

…5か所で相談所を開設…
 9月10日の下水道デーを中心に、5日間“下水道相談所”を開設しました。相談場所は、公共下水道の設置区域内の吹上公民館、駿河銀行吉原支店前など5か所で行ない、意見や要望などの相談を受けました。
 各会場で受けた相談ごとは、その都度回答を行ないましたが、約160人が相談におとずれました。なお、相談事項としては。「下水道工事の時期について」「排水設備工事の費用について」「排水設備工事の施工方法について」「排水設備工事店の早期着工要望について」「排水設備貸付資金の借用について」「下水道計画の早期着工を望む」「受益者負担金について」などが主なものです。
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排水設備の改造には資金をお貸しします

 公共下水道を使用できる区域内では、家庭汚水を下水道に流さなければなりません。しかし、一度にお金がかかるので工事はまだ−というひとのために排水設備(水洗便所)改造資金の貸付を行なっています。貸付額は10万円以内で、利率は日歩1銭8厘、30か月の月賦返済です。希望する人は、工事が完成してから、都市開発部下水道課へ申込んでください。
 なお、−般の家庭で排水設備を行なう場合、工事費は建物の規模構造によって違います。くみ取り式の便所を水洗便所に改造し、炊事場などの排水設備をすると、普通家庭で8〜10万円ぐらいかかります。くみ取り式便所を水洗便所に切替えるには、1日で簡単にできますが、水道工事費は別になります。
 この制度は新築の場合利用できません。ただし処理区域内に家を新築する場合は、水洗便所にしないと建築が許可されませんので注意してください。
 下水道を使用するようになると、下水道の維持管理や処理場の運転経費に当てるため、使用料をいただきます。使用料は、市の水道を使用している場合水道料金の2分の1。自家用の井戸などを使っている場合、一般家庭は1立方メートル15円、公衆浴場は1立方メートル5円の料金をいただきます。
- 図表あり -
添付ファイル
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