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【広報ふじ昭和47年】年金コーナー

老令福祉年金を受けるには…

【問】
 老令福祉年金は、どういう人が受けることができますか……。
【答】
 老令福祉年金は、拠出制の老令年金の経済的ないし補完的な制度として設けられました。国民年金制度ができた当時(昭和36年4月)の年令が、45才から55才までの人は、たとえ老令年金を受けるのに必要な受給資格期間の10年を満たさなくても老令福祉年金が受けられます。これは、その人の保険料納付済期間と保険料免除期間との合計が、当時の年令に応じて、短縮された7年から4年までの期間をこえるとき70才から受けられるわけです。
 また、この制度ができた当時の年令が50才をこえる人は、保険料を納める期間が短かいことから、拠出制年金の加入対象から除かれました。そのかわり、この人たちは、保険料を納めなくても70才から老令福祉年金を特別に受けられるようになっています。
 なお、国民年金法の改正によって昨年の11月から身体障害者等級が2級に該当する障害があるときは、老令福祉年金の支給が早められ、65才からになりました。
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