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【広報ふじ昭和47年】年金コーナー

通算老令年金を受ける資格は…

【問】
 私は現在53才で、ある会社に勤め厚生年金に加入し、あと2年で定年退職になりますが、今までの厚生年金加入期間は16年なので、退職年金は期間が足りずに受けられません。そこで国民年金に加入して、両方の加入期間を通算して、通算老令年金を受けたいのですが、どんなものでしょう。

【答】
 あなたが退職するときには、厚生年金の被保険者期間は18年になりますが、厚生年金の退職金を受けるに必要な20年に満たないので、退職した翌日から、当然国民年金の強制加入被保険者になるわけです。したがって、60才になるまでの間は、保険料を納めていただきます。保険料納付期間は、厚生年金の被保険者期間と通算されるので、通算した期間の合計が25年以上、または昭和36年4月1日の年令に応じて24年から10年に短縮された期間(大正5年4月1日以前に生まれた人は10年)以上になったとき、通算老令年金の受給資格期間を満たすことになります。
 この場合、厚生年金の被保険者期間に係る通算老令年金の支給は60才から支給され、国民年金の被保険者期間に係る通算老令年金の支給は65才からになります。
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