市内に設置される諸施設を、市の長期的土地利用計画に基づいて配置し、現在ある施設との調整をはかり“調和のとれた都市開発”を進めるため土地利用対策委員会が昭和45年6月設置されました。以来毎月委員会を開催し、これまでに119件の土地利用計画の審議を行なってきました。
しかし、最近の都市開発は目ざましく、これまでのように3,000平方メートル以上を審議の対象にしていたのでは、調和のとれた都市開発はむずかしくなってしまいます。そこで、7月1日から審議の対象を2,000平方メートル以上にして、ますます多くなる土地利用計画を検討していくことになりました。
ただし、その事業が自然環境の保全または地域住民福祉に著しい影響を及ぼすと認められるものは、今までどおり用地面積を問わず、審議委員会の対象となります。
また、土地利用面積が2万平方メートル以上(採土については、1万平方メートル以上)のものは、市の委員会を経て、県の土地利用対策委員会の承認が必要です。この場合、用地買収を伴うものは、買収前に県の委員会の了承を得なければなりません。
土地利用対策委員会の庶務は、市企画調整部企画課で担当していますが委員会で審議するものは、次のとおりです。
・住宅用地を造成するとき。
・工場、事務所、店舗などの用地を造成するとき。
・公共用地を造成するとき。
・観光施設やレクリェーション施設などの用地を造成するとき。
・廃棄物処理用地を造成するとき。
・地域住民の福祉または自然環境の保全に著しく影響を及ぼすものと認められる資源の採取(山砂利採取など)または施設の設置に関すること。
なお、新都市計画法に基づく市街化区域が設定されると、1,000平方メートル以上の開発行為の場合、すべて開発許可を受けることになります。調整区域にあっては、都市化を助長するような開発行為は原則的に抑制されることになります。
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