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【広報ふじ昭和47年】水質保全に厳しい監視

 田子の浦港水域の水を昔の清流に−。水賀汚濁防止法が6月24日から全面施行され、立入り調査など工場排水の厳しい監視を行なっています。施設改善など各企業の努力によって“きれいな水”はだいぶ回復してきましたが、昔の清流にはまだまだ。県は8月にはさらに厳しい上乗せを行なう計画です。
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水質汚濁防止法が全面施行

 昭和45年10月1日に水質保全法、工場排水等規制法で、田子の浦港と田子の浦港に流れ込んでいる沼川や潤井川などの河川が水域指定を受けました。この結果田子の浦港水域に汚水を流している工場事業場に水質基準が適用され、SS(浮遊物質)の排出量が規制を受けました。さらに昭和46年5月26日に指定水域、規制項目が改正され、指定水域は富士川左岸から沼津市の昭和第2放水路右岸までとなり、規制項目もSSに加えPH(水素イオン濃度)、BOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)、大腸菌群数の4項目になりました。
 しかし、汚濁物の複合、被害範囲の拡大などのため、水質保全法、工場排水等規制法では十分な防止ができなくなりました。そこで、規制措置をいっそう強化するため新たに「水質汚濁防止法」が制定され、昭和46年6月28日公布されました。
 水質汚濁防止法の制定によって
・急速に進んでいる水質汚濁に対処するため、指定水域主義に変わり、全公共用水域対象主義となった。
・規制方法を強化し、排出基準違反を直ちに処罰することになった。
・水質の監視測定体制を整備した。
・排水規制に関する権限を原則として都道府県に委任した。
・規制対象の範囲が拡大し、渇水など環境条件による緊急時の措置がもうけられた。
 また全国一律の排水基準が示され、人の健康に係る項目はカドミウムなど8項目、生活環境の保全に係る項目はPH、SS、CODなど14項目について規制が行なわれることになりました。しかし、当地域は旧法による指定地域であり新法旧法の基準値をいずれも守らなければなりません。
 この水質汚濁防止法が公布されたとき紙、パルプ製造業の関係は1年間の猶予が与えられていましたが、昭和47年6月24日から全面施行になりました。そこで 水質汚濁防止法の排水基準が守られているかどうか、6月24日午前零時から市内の製紙工場で立入り検査が行なわれました。
 24日の立入り検査は、県公害課、県公害防止センター、市公害課、岳南排水路管理組合から20名が出て、4班に別れ、20の大中小製紙工場で、汚水の採取、汚水処理施設や操業の状況を調査しました。 

違反工場は操業停止などの処分を

 採取した汚水は、県公害防止センターで分析していますが、7月初めには結果がわかります。もし基準が守られていなければ、改善命令を出し改善させますがなおかつ改善しなけれは操業停止などの処分を行なっていきます。
 市内の対象工場は、紙・パルプ関係が130工場、化学・メッキなどが51工場、合計181工場ですが、このうち20工場を24日、60工場を26日から3日間の間に検査を行ないました。しかし、今回の検査でもれた工場や有害物質を排出している工場の立入検査は、今後もどしどし進め排出基準の徹底をはかります。
 なお、8月1日から県条例による法律の上乗せが施行される予定です。この上乗せ基準については次号へ掲載します。
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