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【広報ふじ昭和47年】年金コーナー

事務所勤めでも年金に加入が…


 40才で2児の母です。夫は既に死亡しました。4月にそれまで勤めた会社を退職して、ある団体の事務所に勤め始めました。前の会社では厚生年金に加入していましたが、現在の勤務先は厚生年金の適用されない小さな事務所なので、国民年金に加入したいと思いますが…。


 厚生年金や共済組合などの年金に加入していない人は、すべて国民年金の被保険者になることになっています。しかし、夫の死亡によって他の年金制度から、遺族年金を受けることができる人は、国民年金の強制加入の対象にはなりません。
 しかし、遺族年金を受けられない場合は、国民年金の強制被保険者になりますので、前の会社をやめた日にさかのぼって、国民年金に加入していただくことになります。なお、遺族年金を受けていても、希望すれは国民年金へ任意加入することはできます。
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