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【広報ふじ昭和47年】事業所からでるゴミを有料で焼却します

 昨年9月、清掃法が全面改正され、“廃棄物の処理及び清掃に開する法律”が施行されました。この法律は、廃棄物を適正に処理し、住みよい生活環境づくり、公衆衛生の向上を図ることを目的につくられました。そこで、市は、法律に基づき廃棄物の排出責任を明らかにするため“富士市廃棄物の処理に関する手数料条例”を制定し4月1日から施行しましたのであらましをお知らせします。

動物の死体なども焼却

 法律で定められた廃棄物とは、ゴミ、粗大ゴミ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物です。これらは、一般廃棄物と産業廃棄物に分けることができます。
 一般廃棄物は、おもに家庭から出るゴミです。産業廃棄物は、事業活動にともなって生じたもので、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、動物のふん尿・死体などです。これらの廃棄物のうち家庭から出るものは、市で処理していますが、事業活動によって出たものは、事業者の責任で処理しなければなりません。
 しかし、現在のように膨大かつ多様化した廃棄物は、適正な処理を行なわないと、公害発生源にもなりかねません。そこで、市は「富士市廃棄物の処理に関する手数料条例」を制定し、事業活動にともなって生じた廃棄物を手数料を徴収して市で処理します。
 手数料を徴収して処分する廃棄物は、事業活動にともなう一般廃棄物のうち市長が認めたもの、産業廃棄物のうち市長が一般廃棄物とあわせて処理することを認めたもの。動物の死体、市長が認めた廃棄物です。
 また、一般廃棄物の収集、運搬、処分を業として行なおうとする人、し尿浄化槽の清掃を業として行なおうとする人は、市長の許可を受けなければ営業できません。この許可の申請をするときは、手数料を徴収します。手数料は、一般廃棄物処理業許可が1件2,000円。し尿浄化槽清掃業許可が1件3,000円です。なお産業廃棄物の場合は、県知事の許可が必要となります。

料金は一般廃棄物は100kgで50円

 料金の徴収は重量で行ないますが、処理する廃棄物の種類と対象となる業種は次のとおりです。

・事業活動にともなう一般廃棄物のうち市長が認めたものは、100キログラムにつき50円。
 徴収の対象となる業種は、食料品製造業、繊維工業、衣服その他の繊維製造業、木材・木製品製造業、建設業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造及び出版・印刷など関連産業,化学工業ゴム製品製造業、鉄鋼及び非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他製造業、卸売業、各種商品小売業、織物・衣服など小売業、飲食料品小売業・飲食店、自動車・自転車など小売業、その他小売業、金融保険業、不動産業、運輸通信業、電気ガス業、サービス業。

・産業廃棄物のうち市長が一般廃棄物とあわせて処理することを認めたものは100キログラムにつき100円。
 パルプや紙加工品の製造業、出版業、製本業からでる紙くず。製材業や輸入木材の卸売業、パルプ製造業などから出る木くず。繊維工業から出る繊維くず。

・このほか市長が認めた廃棄物は、100キログラムにつき50円。
 また、飼い主のある犬、猫の死体は1体200円の手数料をいただき処理します。
 以上の廃棄物を処理する場合は、指定する場所へ搬入していただきます。なお一度に多量の廃棄物を搬入するときは、事前に環境整備課へ届け出て、指示を受けてください。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 第1清掃作業所のゴミ焼却プラント
( 写真説明 ) 家産からでるゴミは無料です
添付ファイル
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