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【広報ふじ昭和47年】老後の生活設計を国民年金でされては…

保険料は1か月で450円です

 現在、富士市で国民年金に加入している人は38,670人。このうち563人がすでに年金の支給を受けています。
 国民年金制度は、老後の生活を安定させるためや、病気やケガで一家の働き手をなくしたときに、加入者が相互の協力で安心して生活をおくっていただくために設けられたものです。この制度には、必ず加入しなければならない強制加入と本人の希望で加入できる任意加入があります。
 必ず加入しなければならない人は、日本国民で国内に住所のある20才から59才までの人です。このうち、厚生年金や共済年金に加入している人、年金や恩給を受けている人、昼間部の大学生などは除かれます。希望で加入できる人はサラリーマンの奥さん、全日制の大学生、すでに年金の支給を受けている人などです。
 保険料は1か月450円(47年7月から550円)で、60才までかけます。この保険料の半額を国が負担しますので、加入者は1か月675円を積み立てていることになります。
 なお、将来より多くの年金を受けることができる所得比例制度があります。この制度の保険料は1か月350円ですから一般の保険料450円とあわせ800円(47年7月から900円)を納めていただきます。
 年金は別図のようなときに支給されます。将来は年金の価値がなくなるのではないかと心配される人もあるようですが、国が5年ごとに改善していきますので、そうした心配はありません。

手帳の保管制度が変わります

 国民年金手帳の保管制度が4月から変わります。いままで、手帳は市で保管していましたが、これからは加入者が各自で保管していただくことになりました。
 手帳は4月から5月にかけてみなさんのお手元へお返ししますので、大切に保管してください。手帳は5年毎に新しくなりますが、古い手帳も年金の給付の証明になりますので、なくさないようにしてください。
 なお、いままで保険料を納めていただくと、手帳に印を押していましたが、今後は納付済み印の代りに領収書を、みなさんに貼っていただくことになりましたので、お手数ですが領収書を受け取ったら忘れずに手帳に貼ってください。
 また、納付書も4月から変わり、税金の令書と同じ型になります。納付方法には全期分を一度に納めると割引きになる方法もありますのでこ利用ください。
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◇障害年金
保険料を1年以上完納した人が、ケガや病気で心身障害者になって、日常生活に相当の制限を受けるようになったとき支給されます。
障害が1級……年額120,000円
障害が2級……年額 96,000円

◇か婦年金
 老令年金を受ける資格のある夫が年金を受けないで死亡したとき、その妻に60才から65才までの期間支給されます。65才からは老令年金に移ります。年金の額は、夫が受けるはずだった年金の半額です。

◇母子年金・準母子年金
国民年金に加入して、一定の期間かけ金を納めるか、かけ金の免除を受けている人が、夫と死別して18才未満の子と一緒にいる場合に母子年金が支給されます。祖母と孫か、姉と弟妹の場合は準母子年金が支給されます。
・子1人のとき年額91,200円
・子1人増すごとに4,800円加算

◇老令年金
保険料を25年以上納めた人が、65才になったときから受けられる年金。ただし、納める期間は年令に応じて24年から10年まで短縮されます。
 年金額 定額分25年かけて96,000円(月額8,000円)
 所得比例との合算分25年かけて150,000円(月額12,500円)

◇通算老令年金
国民年金と他の公的年金制度(厚生年金や共済年金など)の間を移った人には通算して老令年金が支給されます。公的年金だけの間を移った人は納付期間が20年で、60才から年金が給付されます。他の被用者年金から国民年金に移った人は納付期間が25で、65才から年金が支給されます。年金額はそれぞれの年金制度できめられた計算方法で算出されます。

◇遺児年金
保険料を引き続き1年以上納めていた父か母が死亡し、18才未満の子が残されたとき、18才になるまで支給されます。
・年金額は遺児1人のとき年額91,200円。1人増すごとに4,800円加算されます。

◇死亡一時金
3年以上かけ金を納めた人が、年金を受けないで死亡したとき、その人の家族に支給される一時金です。一時金の額は、保険料を納めた年数によってことなりますが、最低10,000円から、最高52,000円まで支給されます。
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