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【広報ふじ昭和47年】国の医療経済制度が2月1日にスタート

 富士市に公害病に対する国の医療救済制度が、2月1日から適用されました。この制度は“公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法”によるもので、指定した地域内に住んでいる人が、大気汚染の影響で慢性気管支炎や気管支ぜん息などにかかったことが認定されると医療費や医療手当を支給するものです。

おとなも医療救済の対象に

 国の医療救済制度は、市の医療救済制度に比べ地域は狭くなっていますが、対象は児童だけでなくおとなも含まれるようになりました。認定する病気も市の慢性気管支炎、気管支ぜん息に、ぜん息性気管支炎、肺気しゅと、これらの続発症が追加されました。したがって、大気汚染の影響によって、これらの病気にかかったことが認められると医療費、医療手当が支給されます。
 認定を受けることができるのは、田子の浦港を中心に、東は柏原の昭和放水路西は早川と身延線、北は東名高速道路以内の指定地域=別図参照=に、3年以上(3才未満の幼児は6か月以上)住んでいる人。また、5年以上にわたって通勤、通学し1日のうち8時間以上指定地域内で過ごしている人です。
 対象者で病気にかかっていると思われる人は、所定の手続きをして認定を受けます。手続きは認定申請書に医師の診断書と住民票の写し(通勤者などは、その証明書も必要)を添えて、市役所衛生課へ申請します申請用紙は衛生課にあります。
 申請すると、認定のために必要な医学的検査をきめられた日に受けていただきます。この検査をもとに認定審査会の意見を聞いて決定されます。認定は、市で設置した公害被害者認定審査会で行ないます。審査委員は医師会の専門医など10人で構成されています。
 認定されると医療費や医療手当が受けられますが、医療費は、認定された病気の医療を受けたとき支給します。なお、国民健康保険以外の加入者は、本人が一部負担金を支払わなければなりません。

医療手当も支給されます

 医療手当は、認定された病気の医療を受けた場合、入院、通院の日数により支給されます。しかし、本人または家族の前年の所得税額(1月から4月までに受けた医療は前々年分)が、29,200円以上あると医療手当は支給されません。
 医療手当の額は、入院の場合、医療を受けた日が7日まで3,000円、8日から14日まで4,000円、15日以上が5,000円です。通院の場合は、6日から14日まで2,000円、15日以上が3,000円です。なお、この手当額は3月までで、4月1日から改正される予定です。
 認定されると治療は、県内の医療機関ならどこでも受けられます。なお、県外で治療を受ける場合などは衛生課へご相談ください。

市の認定は区域外の児童を対象に

 市の大気汚染によるぜん息児童の医療救済制度は、昨年3月から独自で行なっていますが、1月までに196人を認定し、医療費を支給しています。しかし、国の医療救済制度が実施されたのにともない指定地域内に住んでいる人には、国の医療救済を受けていただきます。したがって2月1日から市の医療救済は、国の指定地域外の人が対象になります。
 なお、国の医療救済を受けるのは、市の認定患者196人のうち129人。これらの人は移行手続をしなければなりません。該当する人は早目に衛生課へ申請してください。手続きをしていただかないと、国の医療救済が受けられないので、医療費や医療手当は支給されません。
 なお、指定地域外の67人は、これまでどおり市の医療救済が継続されます。
 国の指定地域外に住んでいる人で、これから市の医療救済を受ける場合、いままで通り毎月認定審査会を開きますから、衛生課へ申請書を提出してください。市の医療救済の対象となる病気は、慢性気管支炎と気管支ぜん息です。
手続きは
申請書類(申請書・診断書・住民票)→衛生課へ提出→医学的検査→富士市公害患者認定審査会の審査→公害医療手帳→医療費の支給
- 図表あり -
( 図表説明 ) 国の医療救済指定地域図
( 図表説明 ) 地図
添付ファイル
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