【広報ふじ昭和46年】市政モニター提言
二度手間になった印鑑届け
【問】
先日、交通事故の保険請求で印鑑証明が必要になり、市役所へ届けの手続きを電話で問い合わせました。電話で聞いたとき、本人がくれば保証人もいらないということでしたので、印鑑を持って市役所へ行きました。
ところが、市民課の窓口で顔写真の付いた身元を明らかにするものがなければダメといわれたので途方にくれてしまいました。主人も一緒でしたので、確かに本人だと言ったのですが、第三者の印鑑届けをしてある保証人が必要だとことわられました。
こんな行き違いはわたしだけではないと思います。「広報ふじ」などで届出に必要な条件を再度掲載し、無駄足を運ぶことのないようにしてください。 (鈴木礼子・水戸島1)
電話の応待などには十分注意させます
【答】
印鑑登録のできるのは富士市に住民登録、外人登録をしてある成人者に限ります。届けは本人がするのがたてまえになっていますが、代理人でもできます。
■本人が登録するときは
・登録しようとする印鑑
・自動車運転免許証、写真のはってある勤務先で証明された身分証明書など本人であることが確認できる資料。
・身元を確認できる資料のない人は、富士市に印鑑登録をしてある人の保証が必要です。(申請するときにほ保証人の印鑑を登録申請書に捺さなけれはなりません)
・保証人には同一戸籍の人、同一世帯の人はなれません。
■代理人が登録をするときは
・登録しようとする印鑑
・委任状(登録をしようとする印鑑を捺印して、20円の収入印紙をはってください)
・富士市に印鑑登録のしてある人の保証(申請するときに登録申請書に捺印が必要)がいります。この場合、同一戸籍、同一世帯の人だけではなく、代理人も保証人になれません。
なお、このほか登録のできない印鑑もあります。たとえば住民基本台帳などに記載されていない氏名の印鑑(職業名など)、ゴム印など変型しやすいもの、ローマ字で書いたもの、あまりにも大きいものや小さいものなどです。
以上のことが印鑑登録に必要なことです。投書の人には電話の行き違いと思われますがご迷惑をおかけしました。電話の応待などには十分注意いたします。登録をするときにわからないことがある場合は、なるべく電話などで問い合わせをしてください。
(市民部市民課)
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