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【広報ふじ昭和46年】道路交通法が改正

歩行者の安全確保を重点に

今回の改正では、交通ルールに関する規定が整備されるほか、歩行者の安全のための規定が設けられるなど、必要な規定の整備が行なわれました。この改正された道路交通法は12月1日から施行されます。しかし、運転免許証の更新の際の講習や運転免許試験の内容変更は来年4月1日から施行されることになっています。改正された道路交通法のあらましは次のとおりです。
■駐停車違反の罰金が5万円以下に

 交通管理のための規定の整備は、歩行者の通行安全確保、都市交通対策の推進、車両などの交通方法に関する規定の合理化、道路標識や道路標示の活用、交通規制などの権限に関する規定の整備に別けています。
 なかでも歩行者の通行安全確保では、歩行者の安全をはかるため、歩行者専用道路での車両の通行を規制しました。たとえば、歩行者専用道路で、沿道に車庫がある場合などで、やむおえず通行する車両は、歩行者に特に注意して徐行しなければなりません。なお、歩行者専用道路の通行ほ警察署長の許可が必要です。
 つぎに、歩行者に対する車両の注意義務として、歩行者の側方を通過する車両は、歩行者との間に安全な間隔を保つか徐行しなければなりません。また横断歩道に歩行者がいる場合は、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しなければならなくなりました。
 都市交通対策の推進としては、道路標識などで認められている場所では歩道に停車や駐車ができます。なお、停・駐車違反の罰則が、3万円以下の罰金が、5万円以下に引き上げられます。また、違法車両の移動や保管などでかかった費用は車両の運転者または所有者から定額で徴収されます。
 都市交通を円滑にするため公共輸送機関が優先されます。乗合バスが停留所から発進するため合図をしているときは、後の車両ほ乗合バスの進路を防げてはなりません。
■騒音など基準以下は罰則が

 このほか新しい交通ルールとして、急ブレーキは危険防止のためやむおえない場合を除いて禁止されます。
 交差点の優先関係は、先入車両、右折している車両の優先が廃止され、優先道路、左方、直進車両などの優先に限られます。
 騒音防止装置や排気ガスなどの発散防止装置が保安基準に適合しないと、整備不良車両として罰せられます。
 運転管理のための規定の整備は、運転者などに行なう講習、正しい交通知識の徹底、運転免許試験の合理化、安全運転管理の強化などです。
 正しい交通知識の徹底では、国家公安委員会は道路を通行する人が、正しい交通方法を理解できるように、わかりやすい表現の教則をつくります。
 現在運転免許試験は、法令試験と構造試験とに分かれて学科が行なわれていますが、自動車などの運転に必要な知識として統合され、試験は「教則」の内容の範囲内で行なわれます。また、運転免許試験に合格してから、1年以内に免許を受け取らないと取り消されます。
 なお、免許証の更新を受ける人は、公安委員会が行なう講習を受けるようにつとめなければなりません。
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