富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 昭和46年 > 昭和46年10月20日 99号 > 【広報ふじ昭和46年】児童手当の申請は11月中に

【広報ふじ昭和46年】児童手当の申請は11月中に

 国が実施する児童手当が来年1月から支給されることになりました。このため市では、児童手当確認請求の受付を行なっています。支給をうけられるのは、次のとおりですから該当される場合は11月中に手続きをすませてください。なお、国・地方公務員、三公社(専売公社・国鉄・電々公社)職員は、それぞれの機関で直接、認定および支給がおこなわれます。

対象は5歳未満の児童

 わが国の社会保障制度のなかでまだ実現していない唯一の制度として、“児童手当制度”がありましたが、来年1月から実施されることになりました。そこで児童手当の支給を受けるためには、あらかじめ市長の認定を受けなければなりません。
 児童手当の支給を受けられるのは、市内に住んでいる18歳未満の児童を3人以上養育している人に対してで、3人目以降の児童で義務教育修了前(昭和42年2月以降に生まれた5歳未満の児童)の場合です。
 また養育者がその児童の父母であるときは、その児童と生計をいっしょにしていることです。なお、養育者が児童の父母以外のときは、その児童の生計を維持している場合です。

月額3,000円を支給

 手当の額は月額3,000円で、毎年2月・6月・10月の3回に分けて、前月までの手当がまとめて支払われます。ただし、来年の1月と2月分は3月に支払われることになっています。
 しかし、支給の対象となる人でも、前年の所得が一定の額(昭和47年1月から5月の月分の児童手当については、昭和45年の収入が扶養親族など5人の場合で200万円の予定)に満たないことです。
 そこで以上の要件などから、該当するものと思われる場合は、福祉事務所児童係(内線229)で“認定請求書”用紙の交付を受け、必要な事項を記入して提出してください。なお、手続の際生計中心者(請求者)の勤務先の名称(自営業の場合はその業種)、加入している国民年金などの被保険者または組合員証の番号家族の生年月日を確認のうえ印鑑を持ってお出かけください。
*現在、市の児童手当を受給(申請中の場合も含む)している方でも、国の制度による申請をしてください。
- 写真あり -

おしらせ

当直医院
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp