富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 昭和46年 > 昭和46年10月20日 99号 > 【広報ふじ昭和46年】新しい県公害防止条例

【広報ふじ昭和46年】新しい県公害防止条例

特定施設のある場合は届出を

静岡県公害防止条例がさきごろ全面改正され、9月14日新しい公害防止条例が施行されました。この防止条例は、公害発生源の監視を強化するため、国の法律で対象とならない部分をおぎない、県独自の立場から必要なことを決めたものです。そこで、この条例のあらましをお知らせいたします。
- 写真あり -
■工場を新設するときは事前に協議を

 県公害防止条例の施行にともない、条例できめられた特定施設をすでに設けているときは、10月末日までに届出をしなければなりません。まだ届出してない場合は早目にすませてください。この届出は、前の公害防止条例によって届出してあっても、あらためて行なってください。
 工場・事業場の規制としては、イオウ酸化物排出工場、ばいじん排出工場など条例で決められた、公害の発生するおそれがある工場を新設したり増設する場合は、事前に県知事と協議しなければなりません。また、特定施設を設けたり、作業を行なう場合などは、県知事に届出をしなければなりません。
 なお、従業員30人以上の工場、事業場には、公害防止管理者を置くことが義務づけられました。
 つぎに特定作業の規制としては、板金や製かん、鉄骨または橋りようの組立、鋼製船舶の建造修理などが対象となります。これらも公害を発生し、生活環境を乱す場合があるので、たとえ特定施設を持たない工場で行なわれていたとしても新たに規制の対象となりました。
 特定建設作業に対する規制は、ビルの建設や道路工事による騒音をふせぐためとくに大きな騒音を出す作業は、市内のどこで行なう場合でも、作業開始の7日以前に届出なければなりません。
 以上のほか、拡声機による商業宣伝などの制限、飲食店、ボーリング場の深夜の騒音に対する規制、ゴムやビニールなどを屋外で燃すことの制限などもきめられました。

■拡声機による宣伝なども制限

 拡声機などの制限は、放送による騒音も生活環境を乱すひとつなので、自動車や飛行機などによる商業宣伝放送が制限されました。ただし、広報など公共の目的で使うときや、選挙のために使うときは除かれます。
 以上の届出をおこたったり、改善命令などを守らなかった場合には、最高1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
 なお、くわしいことは市公害課または県公害課(電0542-21-2251〜4)へお問い合せください。

届出の必要な施設

■大気の汚染関係
 アルミニウムの溶解炉、アルミニウムの溶解メッキ施設、食料品または、飲料の製造用に使う直接加熱型の湯煮施設(火格子面積1平方メートル以上または燃焼能力が重油換算50キロリットル以上のもの)、木材チップまたは木粉の堆積場(1,000平方メートル以上)、打綿機、吹付塗装施設(金属製品または木製品用)など。

■水質の汚濁関係施設
 アスファルトプラントの廃ガス洗浄施設など。

■騒音振動関係施設
 液圧プレス(矯正プレスを除く)、機械プレス(呼び加圧能力5重量トン以上)、せん断機(定格出力が3.75キロワット以上)、旋盤、平削盤、研磨機(工具用を除く)、ボール盤製紐機、チッパー、帯のこ盤、丸のこ盤、かんな盤、トイレットぺ−パーリワインダー、紙紐より機、コルゲートマシン、印刷機械(原動機を用いるもの)、冷凍機(定格出力0.75キロワット以上)、クーリングタワー(定格出力0.75キロワット以上)など、*ただし騒音規制法で届出をしてある工場は届出は必要ありません。

■悪臭関係施設
 パルプまたは紙の製造に使う蒸解施設、鶏舎や豚舎(鶏舎400平方メートル以上、豚舎150平方メートル以上のもの)、製紙用サイズ薬品製造用の反応施設など。
■その他
 特定作業、特定建設作業。
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp