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【広報ふじ昭和46年】産業廃棄物の処理は事業者が

 このたび清掃法が全面改正され、新たに廃棄物の処理及び清掃に関する法律が9月24日施行されました。この新しい法律では、住みよい生活環境づくりのため、業廃棄物は事業者の責任で処理することを義務づけふん尿の使用方法の制限などを定め、罰則を設けました。そこで、この新しい法律のあらましをお知らせいたします。

清掃法の全面的な改正で

…9月24日から施行…
 一口にごみといっても、何気なく捨てるガムの包み紙、工場や会社から出る多量の燃えがら、汚でい、廃油などと小さなものから多量のものまで多種多様にわたっています。
 このゴミを山林や空地に捨てる人(不法投棄)が最近目立ってきました。
 このため、市は山林や空地に立札をして不法投棄をしないよう呼びかけたり、処理方法の指導をしてきました。しかし不法投棄はあとをたちません。この不法投棄されるごみは、大部分が産業廃棄物で腐りにくいものや燃えにくいものですが、中には一般家庭のごみもみられます。ごみの不法投棄は美観をそこなうばかりか、不衛生でこまります。
 このような悩みは富士市だけでなく、全国いたる市町村で持っています。このため、これまでの清掃法で規制できなくなったので、さきごろ廃棄物の処理が正しく行なわれ、住みよい生活環境ができるよう清掃法が全面的に改正され、9月24日施行されました。この改正された新しい法律が“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”です。
 新しい法律は廃棄物の処理、特に産業廃棄物の処理は事業者の責任で処理すると同時に廃棄物の量を減らす、すなわち再生利用で減量することを義務づけています。これは事業者の責務として定められたものです。
 つぎに事業者の処理では、廃棄物の処理を行なうことはもちろん、廃棄物を処理するまでの間、生活環境の保全に努めなければなりません。
 また、投棄禁止では、産業廃棄物はもちちん一般家庭のごみも、定められた場所で処理したり、捨てなければなりません。河川や湖沼などの公共の水域、海へ捨てることを禁止して、これに違反すると5万円以下の罰金が科せられます。
 このほか、ふん尿の使用方法の制限も決まりました。ふん尿を肥料として使用する場合は、市街地とその他の区域内に別れます。市街地の場合は、発酵処理、乾燥または焼却、化学処理、尿のみ分離して使用しなければなりません。また、その他の区域では、生活環境が守られる方法で使用しなくてはなりません。

不法投棄には5万円以下の罰金が

 そこで、廃棄物の処理が正しく行なわれているか調査したり、正しい処理を指導したりする“環境衛生指導員”が生まれました。当市の場合保健所の職員4名が任命され仕事をはじめました。
 この調査を行なうために、環境衛生指導員は、処理施設の維持管理がいきとどいているか、立入検査を行ない、あわせて帳簿書類などの検査もできます。
 しかし、このような法律ができても、市民のみなさんの協力なくしては、なんの役にもたちません。すこしでも不法投棄をなくすためにも、不法投棄の現場を見かけたら、車のナンバー、色、車種などを市環境整備課へご連絡ください。
- 写真あり -

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