【広報ふじ昭和46年】快適な生活環境をつくる下水道
家庭からだされる汚水を化学的に処理をして、川や海を汚さないためにどうしても必要なのが下水道です。市ではみなさんに快適な生活をおくっていただくために、吉原地区で公共下水道事業を、富士地区で都市下水道事業をすすめています。富士市の下水道事業計画がどのように行なわれるかお知らせするとともに、6月に下水道法が改正されましたので、あわせてお知らせします。
広がる処理区域
すでに1万人が下水道を利用
吉原地区で下水道事業に着手したのは昭和34年。すでに一部で使用をはじめています。
現在までの工事状況は、処理場の完成とともに、下水管の埋管は38,707メートルがすんでおり、178ヘクタールの市街地で処理ができるようになりました。計画区域内で使用できるひとは15,800人になりましたが、まだ10,658人が利用しているにすぎません。
昭和50年までの計画は、事業費26億円で、501ヘクタールの市街地を整備していきます。下水管の埋管は約10万メートルで、65,000人のひとたちが使用できるようになります。したがって、現在までに25パーセントの工事を完了したことになります。
富士地区の都市下水路事業は、昭和39年に着工し、昭和48年までに77ヘクタールの市街地に6,246メートルの下水管の埋管を行なっていきます。現在、すでに1,530メートルの幹線排水路の埋管がすんでいます。
しかし、人口の急増によって市街化地域も年ごとにふえています。そこで、昭和50年までに648ヘクタールの市街地を事業費47億5,400万円で、昭和60年までに5,823ヘクタールの市街地を事業費372億円で整備していく予定です。昭和60年までの長期計画を次のようにたてています。
吉原処理区は、排水面積が941ヘクタールで処理能力は103,000人。下水管は206メートルの埋管を行ない、新しく処理場を建設していきます。このためには64億の事業費が必要です。
富士処理区は、排水面積が3,061ヘクタールで処理能力は200,000人。事業費は200億円をかけ、下水管の埋管612キロメートルのほか、ポンプ場や処理場の建設などを実施していきます。
東部処理区は、排水面積は1,821ヘクタールで、処理能力は90,000人。事業費は108億で、下水管226キロメートルの埋管とポンプ場と処理の建設をすすめていきます。
このように下水道事業をすすめていくためには多額の費用が必要です。このため、今年度から受益者負担金制度を取り入れました。この制度を取り入れたことによって、国庫補助は45年度にくらべ6倍も多くなりました。
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( 写真説明 ) トンネル工法による雨水幹線工事=原田伝法線で=
受益者負担金制度を今年度から採用しました
この制度は国、市、使用者が費用を分担しあうもので、下水道が使用できることによって多くの利益を受ける人に、特別に費用を負担していただく制度です。
負担金を納めていただく人を受益者といいますが、下水道計画区域内に土地をもっている人が該当します。なお、区域内に正式な契約によって土地を借りている場合は、地上権者や借地権者が受益者になります。ただし、借家人(社宅、市営住宅の入居者)は受益者になりません。
負担金の決定は、事業費に5分の1をかけ、その額を負担区域面積で割ってだされます。富土市の場合は1平方メートル62円(1坪204円)になります。したがって、165平方メートル(50坪)の土地をもっている人の負担金は10,230円になります。
これを5年分割にし、1年4期にわけますので、20期にわけて納めていただきます。
受益者を決めるのは申告制度で行っています。該当する人には申告書を市役所からお届けしますので、決められた日までに申告してください。申告書の提出がない場合は、土地台帳や調査によって市長が認定し土地の所有者または権利者に負担金をかけることになります。したがって、土地を売買したり、土地を貸したり、借りたりした場合は、必ず受益者異動申告書を下水道課へ提出してください。
なお、公共団体が公用に使っている土地(学校や保育園など)、公会堂、公民館、神社、寺院などは減免措置があります。また、災害や病気などで負担金を納められない特別の事情があるときは、申請があれば一定の期間、負担金の徴収を猶予する制度がありますので、ご利用ください。
下水道法が改正
処理区域内のひとは必ず排水設備の設置を
河川の汚れを防ぐため、公共下水道が完備している区域内の家庭は、家庭からだされる汚水を川、水路などへ放流することは禁じられています。
水路や側溝をきれいにし、カやハエのいない衛生的で快適な生活環境をつくるため、みなさんのご協力をお願いします。なお、さきごろ行なわれた下水道法の改正で、罰則などが新しく設けられましたのでお知らせします。
■下水道法では、公共下水道施設を使用できる区域内の人は、施設が使用できるようになった日からすぐに、家庭らかだされる汚水を公共下水道に接続し河川の汚れを防ぐことが義務づけられています。この工事を行なわない場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられることがあります。
■すでに下水道を使用できる地域内の人で、まだ水洗便所に改造してない場合は、昭和49年6月23日まで(下水道法が改正された日から3年以内)に工事を行なわなければなりません。この工事を行なわなかった場合は10万円以下の罰金を科せられることがあります。
水洗便所の改造に5万円を融資します
公共下水道を使用できる区域内のひとで、まだ排水設備工事を行っていないひとには、「水洗便所改造資金貸与制度」があります。貸与額は5万円で、利率は日歩1銭8厘、30か月の月賦返済です。毎月の返済額は約1,800円です。希望する人は工事が完成してから市役所都市開発部下水道課へお申込みください。
現在、一般の家庭で排水設備を行なう場合は平均8万円くらいかかります。したがって、市では融資わくを10万円まで引き上げるように検討をすすめています。
なお、この制度は新築の場合は利用できません。ただし、処理区域内に家を新築する場合は、水洗便所にしないと建築が許可されませんので注意してください。
水洗便所などで下水道を使用するようになると処理場の運転や維持のために使用料をいただきます。使用料は、市の水道を使っている場合は水道料金の2分の1です。自家用の井戸を使っている場合は使用水量を認定し、一般家庭は1立方メートル15円、公衆浴場は1立方メートル5円の料金をいただきます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 下水処理のしくみ
9月10日は下水道促進デー
9月10日は下水道促進デー。市下水道課では、下水道事業に対するみなさんの理解を高めていただくため、この日を中心にいろいろな催しを行ないます。
◇下水道施設見学
各中学校の新聞部の生徒約60名に下水処理場、埋管工事現場、清掃作業場などを見ていただき、下水道について正しい知識を身につけていただきます。
実施する日時は9月11日(土曜日)で時間は午後1時から4時まで。見学した生徒には感想を書いていただきます。
◇相談所の開設
排水設備や水洗便所の改造など下水道についての街頭相談所を開設します。下水道のことならなんでも相談に応じますので気楽ご利用ください。
・とき 9月7日から11日までの5日間。時間は午前9時から午後4時30分まで。
・ところ 駿河銀行前(吉原1丁目)
◇標語・ポスター募集
富土市の下水道事業を促進するにふさわしい標語とポスターを募集します。応募できるのは市内に住んでいる中学生です。応募の要領は各学校ごとにまとめて市下水道課へ申込みをしてください。個人の申込みは受付けません。優秀な作品には賞を贈ります。
申込みは期限は9月5日までです。
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp