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【広報ふじ昭和46年】市の標準小作料がきまる

 富士市標準小作料がこのほど決まりました。
 昨年10月農地法の一部が改正されたのにともない、これから新しく農地を小作する場合には「標準小作料」によって、小作料金を決めていただくことになりました。
 この標準小作料は、市農業委員会が今年の1月小作料協議会を結成して以来、半年にわたり調査研究した結果決定したものです。標準小作料と土地の等級段階は次のとおりです。

■等級段階
 田、畑とも上・中・下の3段階。
 特殊畑(茶園、果樹園など)は未定。
*土地の等級段階は地域によってそれぞれ異なりますが、大別すると図のとおりです。

■標準小作料(10アール当り)
 田 上10,000円 中8,000円 下5,700円
 畑 上 7,000円 中6,000円 下5,000円
*なお、この標準額に対して、それぞれ上下20パーセントの調整することができることになっています。

 この標準額より不当に高い場合には、農業委員会が適正な価格にするように勧告します。なお、農地法改正前(45年9月30日以前)に契約してあった小作地については、従来の小作料統制額によって小作料が支払われるので、間違いのないようにお願いします。
 標準小作料についてくわしく知りたい人は市農業委員会事務局(市役所5階電話51-0123内線406〜408)へお聞い合せください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 土地評価額図
添付ファイル
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