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【広報ふじ昭和46年】住民票などの申請様式が9月1日から変わります

 市民課窓口であつかっている、戸籍謄本、抄本、住民票、印鑑証明などが、9月1日から1枚の申請用紙で2種類以上の証明を受けられるようになります。
 現在、みなさんが戸籍謄本、抄本などの証明書を受ける場合、1件1枚の申請用紙を書いて窓口へ出していただいています。2種類以上の証明書を受ける時は、受ける種類分の申請書を書いていただかなければなりません。
 このため多くの証明書を受ける場合、記入にも時間がかかり、窓口に出してからも確認に時間がかかるなど、混雑の原因にもなっており、みなさんにたいへんご迷惑をおかけしていました。
 そこで、証明書を受けに来た人が、簡単に申請用紙に記入でき、窓口でも一目でわかる方法を市では検討してきました。この結果“連符の申請書”が、一番使いやすいことがわかり切り変え作業を進めています。
 新しく採用する連符の申請用紙(諸証明交付申請書)は、下に書いてありますが、現在の用紙より大きくなり、記入欄も広くなりました。また、特に変わるのは、1枚の申請用紙で2種類以上でも証明書の発行を受けることができるようになることです。
 また、税関係証明、閲覧、交付申請書も9月1日から新しく1枚の用紙になります。この申請書で受けられる証明書は、資産評価証明書・通知書、納税証明、所得証明などです。また資産台帳閲覧にもこの用紙を使います。
 このように、9月1日からは戸籍謄本、住民票、印鑑証明などを受ける場合、あるいは、税関係の諸証明を受ける場合、申請用紙の記入が簡単になります。申請用紙に必要なことを記入したら、記入例や記載案内所で確認して窓口へ出してください。
- 図表あり -
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