【広報ふじ昭和46年】もう加入しましたか 市民交通障害保険
保険料は1か月40円
昨年1年間に市内で発生した交通事故は1,646件で、死者56人、負傷者2,109人をだしています。
市は年ごとに多くなる交通事故でケガをした人たちを救済するために昭和42年から「市民交通傷害保険」を行なっています。この制度は、月40円(年間480円)の掛金で最高50万円の保険金を支払らいます。
昭和45年度の交通傷害保険に加入した人は27,552人で、死亡16人、後遺障害2人、6か月以上10人、5か月以上2人、4か月以上3人、3か月以上16人、2か月以上31人、1か月以上47人、1週間以上60人、1週間未満5人の人たちに保険金の支払いを行ないました。支給額はすでに1,130万円にのぼっています。
ところで、この保険制度は1年契約になっているため、毎年4月になると契約が切れてしまいます。昭和46年度も6月までに26,636人が加入していますが、まだ加入の手続きをしていない人も多くいると思われます。45年度に加入していた人でまだ加入していない人、まだ一度も加入したことがない人も、万一の事故に備え、ひとりでも多く加入してください。
- 写真あり -
■対象になる事故は
自動車、自転車などの車両による人身事故。全国どこで発生した事故にも適用されます。飛行機や船舶による事故は対象になりません。
■加入できる人は
市内に住んでいる人または市内に勤務している人です。
■保険の契約期間は
毎年4月1日から翌年3月31日まで。1年ごとに契約を更新します。
■保険料は
1人1か月40円(8月に加入する場合は320円)
■保険金は
障害の程度によって次のように支給されます。
・死亡(事故のあった日から180日以内)…50万円
・後遺障害…30万円
・6か月以上の傷害…6万円
・5か月以上の傷害…5万円
・4か月以上の傷害…4万円
・3か月以上の傷害…3万円
・2か月以上の傷害…2万円
・1か月以上の傷害…1万円
・1週間以上の傷害…5千円
・1週間未満の傷害…2千円
■申込みは
いつでもできます。申込み先は本庁市民課窓口です。
(時間は8時30分から午後4時30分まで。土曜日の午後と日曜日は除く。)手続きは簡単で、申込み用紙に保険料を添えて窓口へ提出してください。
■保険金の請求は
万一事故にあったときは、治療が済んでから市役所総務交通課(本庁3階北側)へおいでください。請求に必要な書類をお渡しします。保険金は請求してから遅くとも1週間以内に支払われます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 昭和45年度市民交通傷害保険給付状況
こんなときには
【問】
保険に加入していて病気で死亡したり、市外へ転出した場合、保険料は返してもらえるのですか。
【答】
保険料は1回払込みの掛け捨てになっていますから払い戻しはされません。しかし、市外へ転出しても、契約期間中であれば事故にあった場合は保険金を請求することができます。
【問】
船や飛行機による事故には支給されないようですが、どんな乗物が対象で、どんな事故のときに支給されるのですか。
【答】
道路交通法第2条で決められた車両(バス、トラック、乗用車、オート三輪、ブルドーザー、オートバイ、スクーター、耕運機、自転 車、リヤカーなど)による交通事故が対象になります。電車、船、飛行機に乗っていたときの事故は支給されません。たとえば、「道路沿いの家に住んでいて車が家に飛び込んでケガをした」「学校や幼稚園で遊んでいて車両によってケガをした」ときなどは保険金は支給されます。
【問】
万一、事故にあったときはいつまでに請求すればよいのでしょうか
【答】
交通事故にあってから1年以内です。1年をすぎると請求権はなくなり、保険金は支給されません。この制度は、請求することによってはじめて支払いが行なわれますので、不幸にして事故にあったときは忘れずに請求してください。
【問】
自分の不注意で事故を起したときなど、事故の内容によって保険金が支給されないということはありませんか。
【答】
本人の不注意による事故でも支給されます。ただし、無免許やよっぱらい運転、盗難車を運転していたときなどの事故には支給されません。また道路以外の場所で試運転をしているときなども支給されません。
【問】
事故をおこし、加入者は負傷しなかったけれど、相手にケガをさせた場合、相手に見舞金として保険金が支給されますか。
【答】
交通傷害保険は加入者を対象にした保険制度です。したがって、相手に対する補償の場合は支給されません。
どんな事故でも届けを 市民相談室
市民相談室ができてからすでに1年。これまでに相相談室を利用していただいた人は4,820人にのぼります。このうち、交通相談が971件にのぼっています。相談のなかから気をつけていただきたいことをあげてみました。
■事故の届出をする
事故を起した場合、加害者は警察へ届けることが義務づけられています。なかには、加害者に泣きつかれたり、十分な補償をするからとの話にのって無届けですますことがあります。ところがあとで態度をかえて知らぬ顔をされたり保険の請求をするときに困ることがよくあります。事故にあったとき、加害者が届出をしないときはあなたが届けるようにしてください。
■軽いけがでも医師の診断を
どんな軽いけがと思っても診断を受けておくべきです。示談になってから後遺症がでて、治療代が得られないということがありますので、十分注意をしてください。
■相手の確認を
相手の車のナンバーや住所、氏名、勤務先、保険証書の番号などをメモしておくこと。
損害賠償の請求をするときになって相手がわからないということもよくあります。
■示談は慎重に
示談書に押印すると、あとで条件を変更したりするときに、非常にやっかいな手続きが必要になります。記載内容をよく確めなかったり、白紙委任をすることは危険です。
おしらせ
こどもと老人を事故から守ろう
夏の交通事故をなくす運動 8月31日まで
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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