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【広報ふじ昭和46年】都市計画区内で家を建てるときには

市内の大部分の地域が都市計画区域となりましたが、この区城内で家屋や工場を建てるには、建築確認申請を出して、許可を受けていただくことになります。建築確認申請は、敷地と道路の関係、建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)などを調べます。

建築確認申請は必ず提出して

 都市計画区域に指定されたのは大淵全域、間門、鵜無ケ淵、桑崎の一部など。この地域では、これまで家を建てる場合、建築確認申請の必要がありませんでしたが、これからは建築確認申請を提出していただきます。
 土地を買って、家を建てることになったら工事をはじめる前に、第1に建築確認申請を出して、建築主事の確認を受けてください。しかし、申請書をいちいち県庁まで持っていっていただくのは大変不便です。
 このため事務の一部が富士市に委任されています。建築をしようとする人は建築確認申請書4部に図面、工事届などをそえて、建設部管理課へ提出してください。なお確認申請や工事届などの用紙は富士土木事務所にあります。
 申請は本人でも結構ですが、この場合工事代理者を定めなければなりません。また、木造で60平方メートル、鉄筋や鉄骨造りで30平方メートルをこえる場合は、建築士の資格がある人が設計したものでなくてはなりません。

確認済の表示は見やすい場所へ

 許可がおりて、工事にかかる場合、工事現場のわかりやすいところに確認済の表示板を必ず掲示してください。簡単なことですが、確認済の表示板を掲示してない工事現場が目立ちます。これは施工者に義務づけられていることですので、忘れることのないよう充分注意してください。
 また、建築工事が終わったら、完了した日から4日以内に建設部管理課へ工事完了届を提出して、検査を受けていただくことになっています。忘れずに検査を受けるようにしてください。
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