【広報ふじ昭和46年】受益者負担金制度
下水道の計画区域内のひとにも事業費を負担していただきます
富士市は、昭和34年度から下水道の建設に着手しましたが、まだ全市のわずか0.8パーセントしか進んでいません。
これは、何といっても下水道事業にお金がかかるからです。だからといって、下水道事業を進めないわけにはいきません。そこで1日も早く下水道を完備して環境衛生都市としての機能を整え、住みよい町とするため、市民みなさんに事業費の1部を負担していただく“受益者負担金制度”をもうけました。
この制度をもうけると下水道事業の財源となることはもとより、市がみなさんにいつまでに下水道をつくりますと約束することになります。また国も優先的に補助金を出してくれたり、お金を貸してくれるので、市のお金をあわせて多額の事業費が投入でき、事業が進みます。
地上権利者や借地権者も対象に
下水道ができると河川の汚染、蚊やハエの発生が防止できるなど、生活環境がたいへんよくなり、下水道のない地域に比べて土地の利用価値が上がります。
このため下水道のまだ設置されていない地域と設置された地域との間は不平等になります。そこで下水道の設置によって利益を受ける人に事業費の1部を負担していただき、負担することによって公平になる考え、これが「受益者負担金制度」です。
この受益者負担金を納めていただく人を受益者といいます。受益者は、下水道計画区域内に土地をもっている人です。また、受益を受ける土地を正式に契約して土地を借りている、地上権者、借地権者がある場合は、権利者が受益者となります。
負担金は1平方メートル当り62円
区域内の土地に家屋が建っている場合は、だいたい家屋の所有者が受益者となります。借家人(社宅、市営住宅の入居者)は受益者になりません。
市長は毎年度のはじめに、あらたに負担金を納めていただく区域を知らせます。そこで区域内で受益者になると思われる人に申告をしていただきます。受益者で申告のない場合は、調査を行ない市長が評定して、土地の所有者または権利者に負担金をかけます。
富士市の場合は下水を流すパイプの負担金と処理場の負担金を合わせています。単位負担金額は、事業費は5分の1を掛け、その額を負担区域面積で割ったものです。この計算方法は現在事業を行なっている吉原処理区だけでなく、これから計画される事業も同じようになります。
吉原処理区の場合、総事業費は26億200万円ですが、45年度以前の事業費などを除いた15億6,100万円が負担金対象事業費です。
したがって、1平方メートル当たりの負担金は62円(坪当たり204円)になります。たとえば、165平方メートル(50坪)の土地を持っている場合、受益者負担金は1万230円になります。
納入方法は5年分割で、1年をさらに4期に分けるので20期になり、1期510円になります。なお、計算上の端数金額は最初の年度の第1期分の負担金に加算されます。納期は6月、9月、12月、2月になります。なお、今年度は1期分と2期分を加算して納付書を送りますのでご了承ください。
この負担金をひとまとめか、数期分まとめて前納すると、納付報償金が交付されます。
なお、土地を売買したり、貸したり、借りたりしたら必ず受益者異動申告書を提出してください。受付けた日以後の負担金は、新しい受益者が負担することになります。
この受益者負担金を減免措置する制度や徴収を猶予する制度もあります。下水道については都市開発部下水道課へお問い合せください。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 下水処理場はすでに完成しています
おしらせ
水道メーターを移すときは検針のしやすいところへ
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