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【広報ふじ昭和46年】印鑑登録の更新は今月中に

印鑑条例が昨年7月1日に改正され、登録印の更新を昭和46年6月30日までに行なっていただくことになりました。昭和45年7月1日以前に印鑑登録をしてある人で、まだ更新の手続きをしてない人は至急手続きを済ませてください。更新手続きは次のとおりです。受付けは本庁市民課総合窓口です。

45年6月30日以前の登録印は46年6月30日で廃止

 新しい印鑑条例は、証明書を電子コピーで複写して発行します。このため、すでに印鑑登録をしてある人は6月30日までに更新の手続きをしていただくことになりました。昨年6月30日以前に印鑑登録をしてある人で、また更新の手続きをしてない人は、6月30日までに手続きをしないと証明書が発行されませんので忘れずに届けをしてください。
 手続きは、すでに登録をしてある印鑑をもって、市役所本庁2階の市民課総合窓口で行なってください。なお、この機会に登録印を変えたい人は新規の登録になりますので、保証人か運転免許証など本人であるということを証明する資料が必要です。新規登録を代理人で行なう場合は、委任状と保証人(代理人はなれません)の登録印が必要です。
 以上のように新しく登録していただけば、わざわざ登録印を持参しなくても証明書を受け取れますし、本庁市民課だけでなく各連絡所で証明書が発行できます。証明書を発行するのは文化センター、鷹岡公民館、元吉原公民館、須津公民館、吉永公民館、原田公民館、大淵公民館です。各連絡所で証明書を発行する場合は午前中に申請のあったものは当日の午後、午後申請のあったものは翌日の午前中に書類を連絡所に届けておきます。

登録する印鑑は氏名のはっきりしたものを

 登録をする印鑑には制限があります。次のような印鑑は登録できませんので注意してください。
・氏や名、あるいは氏名がはっきり表わされていないもの。
・職業などを表わしたもの。
・ゴム印など変形しやすいもの。
・ローマ字で表わしているもの。
・一部がかけているものや、あるいはすりへってはっきり読めないもの。
 さきにも述べましたように、印鑑証明書は各連絡所で受け取ることができますが、登録、登録印の変更、廃止届などは本庁市民課でなければできませんので注意してください。
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