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【広報ふじ昭和46年】あすの生活を守る国民健康保険

国民健康保険について、加入者や市民みなさんからいろいろな質問が寄せられます。今回はその質問の主なものについてお答えします。このほかわからないことがありましたら保険課(内線268〜270)へお問い合わせください。


■国保税の納期が6回に変わる
…8月から1月まで…

【問】
 今年はまだ国民健康保険税の納税令書がきていませんが、どういうわけですか。
【答】
 さる4月10日付の広報「ふじ」で納期の変更についてお知らせしましたが、改めて申し上げます。いままで、国保税は4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月の10回の納期でした。これが今年から8月、9月、10月、11月、12月、1月の6回の納期になりました。
 国保税の一つの計算のもとになる市民税の所得割額の決定が6月に行なわれます。そのうえ、加入者59,000人の計算事務を行なうのに2か月間かかりました。そこで国保税の本当の決定(本算定といいます)は、9月に行なわれていました。
 このため、4月から8月までの5か月間は仮算定といって、加入者の前年の国保税の2分の1をこえない範囲で、それを5等分して納めていただいて、9月の本算定でその分を差引き計算して9月から1月までの5回で金額を納めていただくしくみになっていました。
 このように、仮算定を行なってみなさんから国保税をいただいたのは、その間の毎月の医者への支払いが財政上むづかしかったからです。この方法を県下20市がすべて採用しているのもこのためです。
 しかし、この仮算定と本算定の2本立方式は差引き計算が行なわれるため、自分の保険税がいくらになっているかわかりにくい点があります。そこで、市は税額をはっきりするため、県下ではじめての本算定1本立方式を採用しました。
 10回の納期が6回の納期になるので、総額では変りませんが1回の税額が少しふえます。これも納税者の立場と税額を明確にするためのものですから、ぜひともみなさんのご協力をお願いします。
■税の最高限度額が8万円に

【問】
 さきごろ参議院で地方税法が改正され、国民健康保険税の最高限度額が5万円から8万円に引上げられたといわれますが、富士市の場合はどうなりますか。
【答】
 参議院で成立したのが富士市の3月予算市議会の閉会後だったため、6月の市議会にはかってきめます。基本法の改正に基づくものですから、富士市の場合もその線にそって議会に提案されることになります。限度額の引き上げは、昭和31年に5万円ときめられてからはじめての改正で、所得の向上、医療費の増嵩などが引き上けの理由になっています。

【問】
 保険証の更新書き替えが行なわれるようですが、富士市はいつですか。
【答】
 富士市は今年の10月1日付で更新されます。なお、今年から新しい保険証は被保険者宛に郵送する予定です。


■国保の加入、脱退の手続きは

【問】
 会社勤めをやめると国民健康保険に加入することになっているそうですが、その手続きはどうするのですか。

【答】
 会社の保険をぬけたことを証明する「離職票」を係の人からもらい、印鑑を添えて市民課窓口で手続きをすれば加入できます。

【問】
 反対に会社の保険に入った場合の国保をぬけるときの手続きは
【答】
 国保の保険証と会社の健康保険証、印鑑を持ってくればすぐにぬけることができます。なお、被扶養者のある場合は、被扶養者の氏名と社会保険の被扶養者になった月日を証明する書類が必要です。
 国保に加入している世帯で、扶養者が学校などを卒業して就職し、会社の保険に入ったときも前記の手続きをしてください。
■課税は世帯主に

【問】
 私は会社の保険に入っていて娘が会社の被扶養者にならずに国保に入っています。ところが、保険税の令書が私宛にくるのはなぜですか。
【答】
 国民健康保険税は法律で世帯主課税と定められています。ですからあなた宛に令書がだされることになるわけですので、誤解のないようにしてください。

【問】
 保険税額の計算はどのように行われますか。
【答】
 被保険者の前年の所得(市民税割額の100分の105)と資産(土地、家屋の資産税割額の100分の55)均等割の1,120円、世帯平等割2,480円を合算したものが保険税額になります。これを6回にわけ8月から1月までの間に納めていただくことになります。


■保険証は交通事故にも使えますか

【問】
 交通事故でケガをして保険証を使うことができますか。
【答】
 使えます。ただし、加害者が医療費を市に賠償返還することになります。なお、本人が酒酔い運転など道路交通法に違反し、当然事故が誘発されると予測される行為による事故には給付されません。
 こうした問題は、内容によっていろいろな相違がありますので、必ず保険課へご相談ください。
- 写真あり -
◇医療機関への1日の支払いは約180万円
 昨年1年間に医療機関に支払われた金額は、国保の対象者だけで(全市の3分の1)約9億3,000万円です。このうち、みなさんが窓口で払った額が2億8,000万円、市が給付した額が6億5,000万円です。市の給付額は1日に180万円という多額なものになります。
 45年度の各月ごとの市の給付額は別図のようになります。グラフでご覧になってわかるように、前年度(44年度)にくらべ21.2パーセントのアップになっています。この理由として受信者の増加、医療費のアップがあげられます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 市給付額の比較グラフ


◇70万円以上の給付を受けた人が7人
 市は昭和43年から7割給付(医療費の7割を支給)を実施しています。
 昨年の最高受給者は約95万円。70万円以上の人が7人もいました。こうしてみるとこの制度の有難さをおわかりいただけると思います。
 しかし、保険税を支払っていても1回も医者にかからない人もいます。それは国保が相互扶助共済といわれお互いに助け合う制度であるということをご理解いただきたいと思います。あすは、わが身ということもありますから……。


◇一般会計から3,000万円を繰入れ
 国保事業は特別会計で、独立採算をたてまえにしています。しかし国保に加入しているのは高齢者で比較的所得の少ない人が多い傾向があります。
 こうした財政事情のため、一般会計から年間3,000万円の繰り入れを受けています。この繰り入れによって被保険者の負担を少しでも軽くしているわけです。


◇医療のほか助産や育児にも給付を
国民健康保険事業では、医療給付のほかにもいろいろな給付があります。助産費1万円、葬祭費6,000円、育児手当1,200円などがあります。
 このほか、低所得者で多額の医療費を本人が支払った人には10パーセント補助を。また、衛生課と協力して乳児検診、栄養食の講習、成人病予防対策、病気にかかる率の多い家庭の指導なども行なっています。
◎あなたの国民健康保険

(最近の年間資料から)
1世帯当り保険税 16,255円
1世帯当り医療給付額 35,471円
1人当たり保険税  4,776円
1人当たり医療給付額 10,426円
人はだれでも健康でしあわせでありたいと願っています。国民健康保険は病気やケガなどによって生じる生活の破たんをふせぐためお互いに助け合う医療保険なのです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 保険税よりはるかに多い医療給付を受けています!
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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