【広報ふじ昭和46年】モニター提言
医療救済の適用を広く
【問】
ぜん息児童の医療救済制度ができたことは、一母親としてもたいへんうれしいことだ。しかしこの適用範囲は市内の病院に限定されているようだが、市外で療養している児童にも適用できないか。それからぜん息児童の就学、進級問題も一考していただけないか。養護学級の併設まで配慮してもらえば親たちも安心するのではないでしようか。(山本和子)
【答】
大気汚染に係るぜん息児童の救済は、富士市独自の制度で、これまでに2回認定審査会を開き81人を認定しました。81人は市内全域に分かれていますが、なかでも今泉地区が16人、元吉原地区が15人と多く出ています。
これまで認定したのは、市内の医療機関を利用している人です。これは医療費の支払いにつき契約を結ぶことのできる、市内の医療機関を原則として指定したからです。しかし、市外の医療機関で治療している人にも認定審査会でその必要があると認めた場合も適用するように考えており、現在その具体策を検討しています。みなさんのなかで子どもさんが、ぜん息や慢性気管支炎で市外の病院へ入院したり、治療を行なっている人は、衛生課へご相談ください。なお市内の医療機関の場合はいつでも手続できますから申込んでください。
就学については、保護者と十分話し合い就学判別委員会で検討していきます。進級については学校長の権限に属しますが、基本的な考えについては指導を行ないます。なお、護養学級の設置は施設設備などの関係もあり、検討を行なっていきます。
(衛生部衛生課・教育委員会学校教育課)
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天気予報も広報無線で流したら
【問】
広報無線放送は市からのおしらせだけでなく、もっと放送内容の範囲を広げたらどうか。たとえば、当日の天気予報とか、交通機関に異常事態がおきて運行状況が変わったときなど。さらに地震などのニュース性のあるものも放送してもらえば、日常生活に役立つと思うが、いかがでしょうか。 (深沢喜男)
【答】
市の広報無線放送は、昭和33年に現在の須津、吉永、大淵公民館など9か所に設置したのがはじまりで、いまでは104か所に設置してあります。放送は、電波法にもとづく開局の基準が市内における「市政だより」になっているので、現在行なっている放送のように、市の行事のお知らせや予防注射などがおもなものです。
しかし、市民の利便にかかわる交通機関の事故とか交通情報(通行止、う回路など)は、必要に応じて放送しています。また地震や台風などの天災地変については、市民が直接間接影響を受けるような事態が察知されるときは、可能な限り放送しています。
なお、現在の放送時間は、定時のお知らせが午前7時30分と午後5時の2回、時報が午前7時と10時、正午、午後2時の4回行ない、このほかたずね人、火災などの臨時放送も行なっています。(企画調整部広報課)
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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