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【広報ふじ昭和46年】浮島沼の開発にご意見を

申出は企画調整部企画課へ5月31日までに

 みなさんは、浮島沼の開発をどんな方法で進めたらよいと思いますかー。たとえば、自然を生かして池や川のある自然公園などいろいろなアイデイアがあると思います。“調和”のある開発を行なうためにあなたのご意見をお寄せください。
 浮島沼は市内の東部から沼津市にかけての広大な面積をしめ市内だけでも1,640ヘクタールにおよび、この開発は富士市はもとより静岡県東部の重要な課題となっています。
 そこで、無秩序な開発を防止するためには、基本方向をつくらなければなりません。このため市は、浮島沼を調和のとれた開発を進めるため、専門家に基本方向の策定を依頼します。この専門家の計画策定に、みなさんからお寄せいただいたご意見を取り入れ、これからの浮島沼開発をはかっていきます。ご意見のある人は、5月31日までに市役所企画調整部企画課へ書面をもってお申出ください。
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市河川条例

すでに許可を受けた人も申請を

これまで用水路や沼地、堤防、1・2級河川を除いた河川などの利用は県知事の許可を受けて使用していただいていました。しかし、県の条例が昨年廃止され、変わって今年の4月1日から市の条例が制定されました。したがって、すでに県知事の許可を受けている人も、あらためて富士市長の許可を受けなければなりません。
 河川条例は、流水、敷地を占用、土砂などの採取を規制するもので、敷地に出入り口の橋などを作ったりするときなどもちろん許可を受けいたただきます。
 使用許可を受ける人は、使用目的や場所、期間などを書いた申請書を市長に提出します。 
 許可を受けた人は、許可期間中見やすい場所に許可月日、目的、許可番号などを標示しなければなりません。また、権利義務を移転するときには市長の承認がなければできません。
 市長は必要に応じて原状回復命令、許可の取り消し、条件の変更、立入調査などを行うことができます。このほか許可を受けた人から、流水・土地占用料、土砂採取料などを徴収します。たとえば、発電以外の流水占用料は、原動力に使用する場合1秒ごと0.01立方メートル年額3,000円、同じものを工業用水に使用すると5,000円とそれぞれの用途に応じて使用料が定められています。
 なお、担当課は建設部管理課(内線345)ですから、問い合せや、許可申請書の提出は担当課で行なってください。
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( 写真説明 ) 河川を使用するときは許可を

おしらせ

川へゴミを捨てないで
添付ファイル
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