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【広報ふじ昭和46年】災害復興の住宅資金に150万円まで貸付け

 県下のほかの都市に先がけて、市民が地震、暴風雨、こう水、火災…にあったときに、災害復興住宅の建設、補修に必要な資金を貸付ける制度ができました。
 この制度は、市議会3月定例会で議決された「富士市災害復興住宅建設資金の貸付に関する条例」にもとづくもので、適用になる範囲は、災害救助法の適用を受けた災害と、市長が認定した災害です。
 住宅建設資金は、住宅が滅失したり災害にあう前の価額の5割以上の損害を受けたために、13平方メートルから100平方メートル以下の住宅を新築するとき、50平方メートルを限度に最高150万円まで貸付けます。
 住宅補修資金は、災害にあう前の価額の2割から5割未満の損害を受けたときに、6万円から50万円以内の金額を貸付けます。
 償還方法は、住宅建設資金が貸付けの翌月から3年間すえおき、12年間元利均等半年賦償還住宅補修資金は1年間すえおき5年間の元利均等半年賦償還です。利息は年5.5パーセント。
 例えば、住宅建設資金を150万円借りますと、1年間の償還金額は18万円(月平均1万5千円弱)くらいになります。問合せは建設部管理課へ。
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