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【広報ふじ昭和46年】市普通河川条例を制定

砂利採取や工場排水を規制

 1・2級河川を除いた河川沼地、貯水池、堤防、護岸などで工事を行なう場合の許可や、汚水を防ぐために富士市普通河川条例を制定しました。
 したがって、これらの場所で流水、敷地を占用すること、敷地に工作物(出入口の橋なども含む)をつくったり除却したりするとき、土砂などの採取、工場または事業場の汚水、廃液などを排出する場合は、市長の許可を受けなければなりません。
 使用許可を受ける人は、使用目的や場所、期間などを書いた許可申請書を市長に提出します。
 許可を受けた人は、許可期間中見やすい場所に住所、氏名、許可年月日、許可番号、目的などを標示しなければなりません。また、権利義務を移転するときには市長の承認がなければできません。
 このほか、市長は必要に応じて原状回復命令、許可の取消し、条件の変更、立入検査などを行なうことができます。
 市長は許可を受けた人から、流水・土地占用料や土石採取料、その他産物採取料を徴収します。
 料金は土地占用料をみてみると、たとえば広告板を1平方メートル以内につくった場合は、180円、広告塔は280円、電柱は1本280円など、それぞれの用途に応じた使用料が定められています。
 この条例に違反し不正行為を行なった場合は、罰金や懲役などに処せられます。
 なお、すでに県の許可を受けて使用している人も、県の条例は昨年9月に廃止されていますから、市の条例にもとづいて改めて申請し許可を受けてください。担当課は、建設部管理課(内線345)です。
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