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【広報ふじ昭和46年】国保税の納期が年6回に

市議会3月定例会で46年度一般、特別会計予算のほかに当局から提案された富士市河川条例、公害対策審議会条例なども議決されました。可決された主なものは次のとおりです。

 国民健康保険の納税方法と、任意給付の「葬祭費」の支給額が改正され4月1日から実施のはこびとなりました。
 富士市の国民健康保険税は、いままで年税額を10回(10期)にわけて納めていただいていましたが、新年度からは6回(6期)になります。
 従来は国保税の計算のもとになる市民税の所得割額が判明するまでの間は、仮算定といって、その人の前年の国保税の2分の1を5回にわけ、4月から8月の5期に納めていただきました。そして、本算定がきまると、本算定と仮算定を差引き計算して、その分を9月から1月までの5期に納めていただきました。
 この仮算定と本算定の2本立方式は、被保険者(納税者)にとって、まぎらわしい点が多く、自分の保険税額が一体いくらなのか、わかりにくい点がありました。このため、新年度からは本算定一本とし8・9・10・11・12・1月の6回(6期)にわけて納めていただくことになりました。
 従って、10回のものが6回になるので1回の納税負担額が0.66パーセント程度あがることになりますので、被保険者のみなさんのご理解をお願いいたします。
 また、国民健康保険の被保険者が死亡した時の(死亡の届出の際支給)葬祭費は、いままで3,000円でしたが、今月から6,000円に引上げられました。
 これは、この種の他の制度を勘案し引上げたもので、県下では富士市がはじめてであり、支給額も最高です。

限度額の改正
 今国会に上程されていた、地方税法の一部改正案が、3月24日可決決定いたしました。このうち国民健康保険税に関係あるもは次のとおりです。
 国民健康保険税の課税限度額を8万円(現行5万円)に引上げる。
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