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【広報ふじ昭和46年】大気汚染によるぜんそく患者を医療救済

大気汚染の影響によって、慢性気管支炎や気管支ぜんそくにかかった小学生以下の児童に、医療費を支給する条例が1月16日の市議会臨時会で制定されました。この条例は「富士市大気汚染に係る健康被害の救済に関する条例」です。大気汚染によるぜんそく患者を、市が認定し、医療救済するのは県下では初めてで、全国では三重県四日市市、神奈川県川崎市、富山県高岡市についで4番目です。現在いろいろな事務手続きを進めており、2月5日から申請書の受け付けをはじめ、3月1日から救済を実施します。

小学生以下の児童が対象に

条例のおもなもの
 「富士市大気汚染に係る健康被害のの救済に関する条例」のおもなものは次のとおりです。

第1条(目的)
 大気汚染によって疾病にかかった人に対して医療費を支給し、経済的な救済を行ないます。
第2条(指定地域)
 医療費が支給される対象の地域を別の規則で決めます。(現在、どの範囲にするか検討を行なっています。)
第3条(認定)
 市長は、慢性気管支炎または気管支ぜんそくにかかっている人の申請によってその病気が大気汚染によるものかどうかを認定します。
 申請できるのは、富士市に3年以上住んでいる、小学生以下の児童です。ただし、3歳未満の幼児は居住期間が3年未満でも申請できます。
 申請を受けると市長は、大気汚染被害者認定審査会の意見を聞いて決定をします。
第4条(認定のための医学的検査)
 認定を受けるために申請書がだされると、必要なための医学的な検査を行ないます。
第5条(医療費の支給)
 第3条の認定を受けた人には、診察、薬剤または治療材料の支給、手術、看護などに必要な医療費を支給します。
第7条(医療費の打切り)
 次のような場合は医療費を打切ります。
1.審査会の意見で病気がなおったと認めたとき。
2.市外に住所が移ったとき
3.小学校を卒業したとき。
 なお、審査会の意見によって、卒業してから3年以内は医療費を支給することがあります。
第8条(認定の特例)
 第2条で決められる指定地域以外に住んでいる人でも、慢性気管支炎または気管支ぜんそくにかかっている人も、申請があれば、大気汚染の影響であるかどうかを認定します。この場合も小学生以下の児童で、3年以上市内に住んでいる人に限ります。
第9条(審査会の設置)
 認定のために必要なこと審査をする「富士市大気汚染被害者認定審査会」を設けます。この審査会は、医師会の専門医など10人で構成されます。
 申請のできる人、具体的な申請手続きなどをどのように行なうか、市衛生課に聞いてみました。

・申請のできる人は
 慢性気管支炎または気管支ぜんそくにかかっており、市内に3年以上住んでいる小学生以下の児童が対象になっています。なお、前項の条例で指定地域の人とありますが、特例で市内全域の人が申請できます。

・申請に必要なものは
 認定申請書、医師の指定診断書、住民票の写しなどです。なお、診断書は普通500円ですが医師会の好意で200円に、住民票は無料で交付します。

・申請の用紙は
 申請する場合は指定の用紙が必要です。用紙は市衛生課、あるいは各公民館に用意してあります。

・申請するのはどこ
 市役所本庁の衛生部衛生課(4階北側)です。

・申請できる期間は
 2月5日からならいつでも申請できます。ただし、3月1日から医療救済を希望する場合は、2月15日までに申込みをしてください。

・認定されるのは
 申請をうけると、認定するために必要な医学的な検査を行ないます。この検査にもとづいて、大気汚染被害者認定審査会の意見を聞いて市長が決定します。認定されると「大気汚染関係疾患認定証」が交付されます。
・認定証があればどこでも治療が受けられますか
 原則として富士市と契約している富士市医師会所属の病(医)院と、市立富士中央病院です。

・医療費はどれくらい
 特別の場合をのぞき、自己負担金を支払わずに治療が受けられます。
 なお、くわしいことを知りたい人は市役所衛生課(51-0123内線315.316)へお問い合わせください。

手続きは

申請書類(申請書・診断書・住民票)→衛生課へ提出→医学的検査→大気汚染被害者の認定審査会の審査→認定証の交付→医療費の支給
- 写真あり -
( 写真説明 ) ぜんそく患者に医療費を支給します

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