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【広報ふじ昭和46年】宅地、工場の造成には土地利用対策委員会の許可が必要です

 市内に会社、工場、倉庫などを建設するときや住宅団地の造成をするときなどは、富士市土地利用対策委員会の許可を受けなければなりません。
 土地利用対策委員会は長期的土地利用計画に基づいて、総合的に土地利用をはかるために昨年6月設置されたものです。

■委員会に申請を必要とするのは…
・農用地の造成またほ転用をするとき
・住宅団地の造成をするとき
・会社、工場、倉庫などの建設をするとき
・観光、レクリェーション用地の造成および建設をするとき
・地域住民の福祉に特に影響をおよぼす開発をするとき

■用地の面積は…
 申請を必要とする用地の面積は、3,000平方メートル以上となっていますが、3,000平方メートル以内であっても特に必要と認めたものは申請をしていただくことになります。
 例えば、公害などの発生により付近住民に危険性のある場合、住宅地造成などで、区域内またはその周辺に将来公の施設を必要とする場合。
 なお、住宅地造成事業法に基づき認可を得て行う事業は、申請を必要としません。

■委員会に申請すると…
 委員会に申請されたものは、委員会の議案として審議され、結果は申請者に文書で通知いたします。
 たとえば農地転用を行なう場合、委員会に申請しないで、直接農業委員会に提出しても委員会の意見がなければ受付けされません。したがって農地転用ができないわけです。
 なお、最近北部方面の宅地造成が行なわれていますが、造成地を購入するとき造成地が土地利用対策委員会の承認を受けていないと、道路、水道、電気、バス路線などの計画が立ちませんので、大変不便な思いをすることになりますから、購入するときにはたしかめてください。
 委員会には昨年6月から36件の申請が出され、32件が許可されています。
- 写真あり -
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