【広報ふじ昭和45年】伸びゆく国民年金
該当者は必ず加入して
◇国民年金制度が今年の7月から大幅に改正され、いままでなかった所得比例年金制度、年金の資格がたりない人のための特例などができました。また、国民年金は常に物価や所得の水準にあわせて年金額を改正することになっていますから、加入者には有利な点がいくつかあります。
国民年金は他の年金制度に加入していない農業、自営業、商店などで働く人を対象に昭和34年に発足したもので、満20歳以上で明治44年4月2日以後に生れた人は必ず加入することになっています。
年金は、私たちの老後の生活を守ってくれるだけでなく、ケガをして働けなくなったときや、一家の働き手が死亡したときにも、その後の生活を守ってくれます。
この制度は、他の年金制度のように職場ごとに加入する仕組みでないので、加入するには、加入しようとする人がめいめいで、届けをすることになっています。該当する人でまだ加入の届け出をしていない人は、至急加入してください。
加入すると毎月保険料を納めなければなりませんが、保険料は1か月450円です。しかし、所得がある人は所得比例年金制度に加入することができます。
また、加入者が経済的に保険料をかけられない場合には、これを免除する制度もあります。たとえば生活扶助を受けている人、障害年金をうけている人、所得がなくて保険料をかけられない人などです。
保険料をかけられないからといって、そのまま滞納していると年金が受けられません。どうしても保険料をかけられないときには免除をうけておき、余裕ができたとき納めるようにこの制度を利用してください。
来年から老齢年金の受給者が……
国民年金に加入して保険料を60歳まで納めると、65歳から老齢年金が受けられます。
まだ25年という長い期間納めた人はありませんが、明治44年4月1日以前に生れた人で、国民年金に任意加入した人たちは、来年でちようど10年になり老齢年金をもらえる資格ができます。
この場合,10年間に納めた保険料は25,800円ですが、年額60,000円受けられます。
また、高齢任意加入者のうち明治39年4月2日から40年4月1日までに生れた人は来年度中に65歳になりますので、早い人は来年の5月から老齢年金が受けられます。
通産老齢年金は、25年納めると年額96,000円、40年納めて年額153,600円です。このほかの年金にはー
・障害年金 病気やケガなどによって身体の一部あるいは全部に障害ができた人に支払われます。支給額は1級障害が年額120,000円、2級障害が96,000円です。
・母子年金18歳未満のこどもがある世帯で、夫をなくした場合にこどもが満18歳になるまで支給されます。支給額は、こども1人のとき91,200円、こども2人のとき96,000円です。
・準母子年金・遺児年金・寡婦年金と死亡一時金があります。
これらの年金のうち、事故でいくつかの年金がうけられるような場合は、本人の希望で一番有利なものを受けることがきます。
所得比例年金制度に加入しては
国民年金は、加入者の所得に関係なく保険料を納めた期間によって年金額が決められていました。しかし所得がある人は、通常の掛金とは別に保険料を納めると、一般の年金よりもたくさんもらえるようになりました。
加入資格は.国民年金に加入している所得のある人で,免除を受けていない人です。
掛金は通常の月450円とは別に、月350円を納めることになります。
年金額は通常の年金とは別に所得比例保険料を納めた月数に180円をかけた額が受けられます。
たとえば、25年納めると年額54,000円で、通常の年額96,000円とあわせると年額150,000円が受けられます。
サラリーマンの奥さんも加入できます
国民年金には必ず加入しなければならない人と、希望で加入できる人とがあります。
たとえば、家庭にいるサラリーマンの奥さんなどは、夫が加入している厚生年金や共済組合制度で間接的に年金が保証されているので、一応国民年金から除かれています。しかし、奥さん自身が年金をもらえるように、明治44年4月2日以降に生れた方なら希望で加入できることになっています。
異動の届出
加入している人で住所や氏名の変ったとき、会社や工場につとめ厚生年金に加入したときなどは必ず市年金課へ届けをしてください。
- 写真あり -
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