【広報ふじ昭和45年】市議会9月定例会
市議会9月定例会は9月28日から10月5日まで開かれ、昭和45年度一般会計補正予算、下水道事業特別会計補正予算、児童手当支給条例など38議案がいずれも原案どおり可決されました。なお本年度の予算総額は、一般会計79億7,200万円、特別会計15億1,360万円、企業会計13億3,646万円で合計108億2,206万円と、100億円を突破した大型予算になりました。
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一般会計22億3,500万円を補正
■予算総額100億円をこえる
昭和45年度一般会計補正予算は、22億3,500万円を追加したので歳入歳出予算の総額は79億7,200万円になりました。
補正されたおもなものは、歳入では市税5億680万円、分担金及び負担金7億円、市債8億3,520万円、国庫支出金5,332万円などです。
歳出では衛生費8億82万円、土木費9億462万円、教育費2億1,880万円などです。
衛生費の補正額は8億82万円。ヘドロを処理するため企業への貸付金7億円、市立中央病院の運営費に3,050万円、し尿の処理費に1,600万円などを追加しました。
土木費の補正額は9億462万円ですが、港湾建設費で田子浦港のヘドロ処理を行なうための負担金を7億円。三ツ倉穴原線ほか30路線の舗装工事に4,000万円、松本堀下線ほか21路線の新設改良事業に1,987万円、弥生線の舗装や臨海富士線の改良などに4,912万円、などがおもなものです。
消防費の補正額は1,685万円で、第2分団の詰所が荒田島から津田の消防署のあとに移るので、改築工事を行ないます。また、吉永の第8分団の西側に東部分署を新築工事の追加費用、栄町の第4分団の詰所を改築、防火水槽の新設などに975万円が使われます。
教育費の補正額は2億1,880万円です。おもなものは東中学校体育館の新設工事費に1,650万円、鷹岡地区に新設する小学校の用地購入費1億5,000万円、岩松中学校と元吉原小学校の改築工事設計委託料420万円などです。なお、特別会計に15億1,360万円、企業会計に13億3,646万円を補正したので予算の総額は108億2,206万円となりました。
また、欠員中の教育委員に篠原博さん(67歳・久沢)が選ばれました。
篠原さんは、富士市総合開発審議会委員や調停委員などの公職にたずさわっています。
■ヘドロ処理事業に7億円を
田子の浦港のヘドロ処理事業に7億円が使われます。
これは田子の浦港のヘドロ処理で国と県が決めた8億2,000万円のうち企業負担分で、田子の浦港に汚水を流している地元の紙パルプ業界をはじめとする約150工場が負担します。
なお県は、田子の浦港公共汚染分として、1億2,000万円負担することになっています。
企業負担分の7億円は、市が県から田子の浦港公害防除対策資金として借り受け企業に貸し出すものです。
この事業を実施するにあたって、永原副知事、県土木部長、渡辺市長、中村市議会議長、紙業協会長で構成される5人委員会で今後ヘドロ処理方法を検討していきます。
また市議会は、田子の浦港のしゅんせつに関して、国・県に不動の対策をたてこの問題を1日も早く解決されるように要望を出すことが決まりました。
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( 写真説明 ) 8億2,000万円でヘドロの処理を実施します
市議会9月定例会で補正予算などといっしょに当局から出された、火葬場条例、児童手当条例なども議決されたので早いものは10月1日から実施されることになりました。
■火葬場の使用料が無料に
…11月1日から実施…
富士市火葬場条例と霊柩自動車使用条例が改正され11月1日から実施されます。
今まで火葬場を使用する場合、富士市民であっても一定の使用料を納めなければなりませんでしたが、条例の改正にともなって使用料は無料になりました。しかし、使用者が富士市民以外の場合はいままでどおりの使用料を徴収します。
霊柩自動車使用条例の改正は、富士市民の場合でも、地区ごと(走行キロ数)に使用料がまちまちでしたが、市内で使用する場合は1号車2,300円、2号車1,940円と統一されます。
なお、富士市以外で使用した場合、富士市民以外の場合は一定の走行キロ以上作業時間が2時間以上の場合は、加算額を徴収します。
■体育館の使用料決まる
市立体育館の使用料は11月1日から次のようになります。使用料は体育に使用する場合、入場料を徴収しない練習は、午前9時から正午まで500円、正午から午後5時までと午後5時から9時までが1,000円、午前9時から午後9時までが2,500円、練習以外の場合は、練習の時の倍額となります。入場料を徴収する場合は練習の時の4倍になります。
体育以外のもよおしに使用される場合は、入場料徴収する場合としない場合、土曜日、日曜日・祝日とそれぞれ料金が違います。
超過した場合の使用料は、1時間ごとに使用料の2割が加算されます。
なお、市民以外の人が体育に使用する場合、所定の額の倍額となります。
■児童手当を支給
第4子から月額1,000円
富士市児童手当支給条例が制定されました。
児童手当は4人以上の児童を養っている保護者に、4番目の児童から1人につき、義務教育が終わるまで毎月1,000円が支給されます。
該当者は約360人ですが、すでに通知を出しました。
手当は申請をした月からで、9月と3月の年2回に分けて支給されますから、該当者は早目に手続きをすませてください。
手続きは、児童手当認定申請書と世帯全員の住民票の写しを市福祉事務所に提出してください。なお、15歳以上で義務教育を受けている場合は、在学証明書を添えてください。
また現在3人の児童を養っている保護者で第4子が生まれた時には同じように手続きをしてください。
手続きは市福祉事務所児童係でしてください。なお児童手当認定申請書も児童係にあります。
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■第5会議室の使用料は1日3,800円
富士市民会館条例の改正にともなって第5会議室使用料が新しく決まり11月1日から実施されます。
会議などに使用する場合は午前800円、午後1,200円、夜間2,200円、午前午後1,800円、午後夜間2,800円、全日3,800円、結婚挙式控室に使用する場合1回につき1,000円となり、冷暖房を使用すると使用料も追加されます。
このほか、和室も結婚挙式控室に使用すると1回500円の使用料を徴収します。
添付ファイル
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