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【広報ふじ昭和45年】新しい交通規制

道路交通法が8月20日から一部改正されました。こんどの改正のおもなものは、「交通事故防止」と「交通混雑の緩和」の2つです。交通事故防止では、飲酒運転罰則の強化、交通混雑緩和では、交差点・交差点付近での通行帯の指定などが目立っています。
- 写真あり -
 酔っぱらい運転の罰則がきびしくなり洒を飲んで自動車などを運転すると、酔っていなくても一定量(呼気1リットルについて0.25ミリグラム)のアルコールが検出されると、それだけで3か月以下の懲役または3万円以下の罰金になります。また正常な運転ができないような状態で運転すると懲役刑も最高2年となりました。
 このほか警察官が行なう呼気検査を拒否したり妨げたりすると3万円以下の罰金が課せられます。また酒酔い運転はもとより無免許、過労運転などを認めた管理者も運転者と同じ罰則が適用されます。
 自転車専用道路、歩行者と自転車の併用道路ができました。
 自転車専用道蕗は車道の歩道寄りの部分を専用道蕗に指定し、標識で区別されています。
 併用道路も標識で表示され、歩道の部分を走るようになるので、歩行者第1で自転車は歩行者に危険になるような走りかたをしてはいけません。
 いままで免許の取消しを受けると、1年後に免許の再受験ができましたが、こんどは違反の状況によって3年間は免許が取れないことになりました。
 この期間延長の基準は、政令で定められました。たとえば酒酔い運転をして死亡事故を起した者は2年、そのうえひき逃げした者は3年などとなりました。
 主要道路、交差点付近で指定された交通帯を走行しているとき、むやみに進路変更をすることができなくなりました。
 進行方向別通行区分の標識式と道路には黄色と白のペイントで標示が書いてあります。
 これまで交差点周辺に書いてあった、右左折の白い矢印の標示には、罰則も強制力もなかったが、これからは標示にしたがわないと違反になります。
 交差点で歩行者を安全に誘導したり、駐車違反などの取締まりを行なう交通巡視員制度が新設されました。
 交通巡視員は警察官ではありませんが警察の職員で、手信号による交通整理、違反して通行している歩行者に通行方法の指示、駐・停車違反の取締りを行ないます。
 交通巡視員の指示にしたがって、安全に通行しましよう。
◆マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下の自動車)の運転は大型免許が必要です。経過措置で、6か月間は普通免許で運転できますが、来年の2月20日以降は無資格運転になります。
◆警察官は故障車両を他の場所に移動できます。移動の費用は車の持主や運転者が負担しなければなりません。
◆通学通園バスで三角形の標識のついた車が、ランプを点滅させて停車中に、横を通過する場合は、徐行して安全確認をしなければなりません。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 新しい道路標識
( 図表説明 ) ・自転車専用、自転車・歩行者専用、進行方向別通行区分
添付ファイル
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