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【広報ふじ昭和45年】相談室 おたずねします・おこたえします

 このページはあなたのもの。どしどしご意見をお寄せ下さい。あて先は市役所市民相談室(投書には必ず住所、氏名、年齢、職業、電話番号を書いてください。)

市民相談室の仕事の内容は…

【問】
 日頃市に対して思っている要望や苦情などいろいろな相談を受けてくれる所が市役所にあると聞きましたが、どこにありますか。
 相談したことは、どんな方法で回答をいただけるでしょうか。
 また相談を受けるのは市に対しての要望や苦情だけでしょうか。(大野町・主婦)

【答】
 相談を受ける場所は、市役所2階南側の市民相談室です。
 市民相談室では、皆さんからの電話や手紙、直接市民相談室を訪れる方からの市に対しての苦情や要望を受けると、簡単な相談ごとだとその場で回答します。
 また、側溝を修理してほしい、市道を補修してほしいなど、すぐに回答できないものは、担当課の協力を得て要望にこたえるようにしています。このような場合は文書や電話で回答します。
 市に対しての相談のほか
交通相談…毎日午前9時から午後4時まで弁護士による交通相談は毎週水曜日午後1時から2時まで受け付けます。
法律相談…毎週水曜日午後1時から3時まで弁護士が相談に応じます。
行政相談…第2と第4水曜日午後1時から3時まで国・県に対する苦情や要望を行政相談委員が受けます。
内職相談…毎週月曜日と木曜日の午前9時から午後4時まで
消費生活相談…第1と第3火曜日午前10時から午後3時まで。
税務相談…第1と第3金曜日午前9時から午後4時までで税務担当職員が相談を受けます。
 なお、相談はいずれも無料です。(市民相談室)
- 写真あり -
( 写真説明 ) 市民相談室は2階南側

富士川ゴミ捨場が使用禁止になるのは

【問】
 産業廃棄物は焼却したり、富士川河川敷へ投棄して処理しています。
 しかし富士川河川敷への投棄が近く禁止されるということを開きました。産業廃棄物を富士川河口に投棄できなくなると処理にこまります。
 市の対策はどのようになっていますか。また、今後の見通しはどのようになっていますか――。

【答】
 富士川河川敷は、市が建設省から昭和46年3月31日までという条件で一定の場所を借り受け、産業廃棄物(会社や事業所からでるゴミ)の処分地として、指定しました。
 しかし、富士川河川敷も今月で満杯となり許可期限を待たずに投棄できなくなります。
 そこでこの問題にの解決にあたり、商工会議所と各企業が「富士産業廃棄物処理対策協議会」を設立しました。
 市も行政上の立場から産業廃棄物処理対策協議会と事後対策について協議を重ねています。
 緊急対策として代替地の確保を急いでいましたが、適当な土地の見通しもつきました。
 代替地については正式に決まりしだいお知らせいたします。(環境整備課)
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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