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【広報ふじ昭和45年】連絡所でも印鑑証明書が

7月1日から印鑑条例を改正

印鑑条例が7月1日から改正されました。印鑑証明書は、商取引きや不動産登記などになくてはならないものです。新しい条例では、手続きなどが次のように変わりましたのでこ注意ください。
登録更新の手続きは46年6月30日までに

 新しい印鑑条例では、証明書を発行する場合、電子コピーで複写した謄本を交付することになりました。
 このため、すでに印鑑登録をしてある人は、昭和46年6月30日までに登録更新の手続きをすませれば、わざわざ登録印を持参しなくても証明書を受け取ることができます。また、本庁市民課だけではなく、各連絡所(文化センター、鷹岡公民館、旧大淵支所、旧原田支所、旧吉永支所、旧須津支所、旧元吉原支所)でも証明書を発行できるようになりました。
 この場合、午前中に申請のあつたものは午後、午後申請のあったものは翌日の午前中までに連絡所ヘ書類を届けておきます。
 なお、この期間中に登録更新がすみませんと登録が無効になり、新しい条例によって、新規登録の手続きをしていただくことになります。
 印鑑登録を更新するには、証明書の交付を申請するとき、あるいは市役所へご用のとき、登録印をもって市民課窓口で手続をしてください。この際、登録印が、傷ついていたりへっているときは、なるべく登録変更届をして、わかりやすい印鑑で登録をしてください。登録変更届には、新旧印鑑と保証人が必要です。
はじめての登録には保証人を

 印鑑登録をするためには保証人が必要ですが、このほか、本人であるという確認ができる資料があれば保証人は必要ありません。
 その資料は、写真の付いた身分証明書、運転免許証、外国人登録手帳などです。
 登録する印鑑にも制限があり、次の印鑑は登録できませんので注意してください。
1.氏、名、氏名がはっきり表わされていないもの。
2.職業などを表わしているもの。
3.ゴム印など変形しやすいもの。
4.ローマ字で表わしているもの。
5.一部がかけているもの、あるいはすりへってはっきり読めないもの。
  登録するにはなるべく本人がおいでください。やむを得ない事情のときは代理人でもできます。その場合は、本人が書いた委任状と保証人が必要です。
 なお、証明書の発行は市民課窓口、各連絡所でもできますが、印鑑登録変更申請書、発行限定申請書、廃止届は本庁市民課でなければ取り扱いません。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 登録更新の手続きは早めに済せてください

豆知識

◎登録できる人は
 富士市の住民基本台帳、外国人登録法によって登録されている成人者。または15歳以上の未成年者、準禁治産者で法定代理人、保佐人の同意書がある人。

◎保証人
 保証人は富士市にすでに印鑑登録してある成人者で登録者と同一戸籍あるいは同一世帯以外の人です。

◎委任状
 本人が書いたもので、新規登録をのぞくほかは、すでに登録をしてある印鑑を押印しなければなりません。

◎証明書発行の限定
 証明書の発行を自分だけにしたい人は発行限定申請書を出してください。申請書には3か月以内に撮影した写真(ライカ判、正面上半身で無帽)を添えてください。有効期限は1年です。

印鑑登録などの手続きは

- 図表あり -
添付ファイル
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