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【広報ふじ昭和45年】心身障害者の保険制度が…

 前略
 私は身体障害児をもつ母親ですが、先ごろある人から、心身障害者のための保険制度ができたという話しを聞きましが、それは、どのような制度で、加入をするにはどのような手続きをすればよいかおしえてください。 一主婦

 保護者が死亡したりした心身障害者に年金を支給するのが「県心身障害者扶養共済制度」。昨年発足したこの制度は、心身障害者の保護者が死亡したり、廃疾になった場合に心身障害者の将来の経済的保障をあたえるために発足したものです。おたずねの共済制度は次のとおりです。
■加入できるのは

 この制度に加入できる人は、心身障害者の保護者で次の要件に該当する人です。
・静岡県内に住居がある人
・45歳未満の人。ただし、昭和45年4月1日現在満65歳未満の人は昭和45年12月9日までに手続きすれば加入できます。
・特別な疾病や障害のない人。一般の保険会社の被保険者になれないような疾病や障害のない人。
 この場合の保護者とは、心身障害者を扶養している配偶者(婚姻の届けをしてないものも含む)父母、兄弟、祖父母あるいは親族(事実上親族と同じ関係の人を含む)です。
 対象になる心身障害者とは、精神薄弱者、身体障害者手帳をもっている1級から3級までの人などです。


■掛金はどれくらいか

 年齢によって3段階に区分されています。
・35歳未満の人は月額1,000円
・35歳以上45歳未満の人は月額1,300円
・45歳以上の人は月額1,500円
 なお、生活の苦しい人には掛金の一部を減額する制度があります。
 生活保護法の適用を受けている人は掛金の10分の5を、市民税が非課税になっている人は10分の3を減額されます。また、災害や疾病などで生活が苦しい人も減額されます。
■掛金する期間は

 満65歳になるまでか、20年間掛金をすれば年金支給を受ける権利ができます。もちろん、前記の条件を満たすまえに加入者(保護者)が死亡したり,廃疾状態になったときは社会福祉振興会の審査を受け、知事の決定によって年金が支給されます。廃疾状態というのは、両眼の視力を永久に失った人、言語機能を永久に失った人、手足の関節以上を失った人などです。


■年金はいくら支給されるか

 支給される年金は月額2万円です。支給される期間は、対象の心身障害者が死亡するまでです。年金は心身障害者の生活を安定させ、福祉を増進させること意外には使用できません。なお、支給を受ける心身障害者が1か月以上所在が不明になったとき、刑の執行をうけたときは支給は停止されます。


■加入の手続きは

 申し込みは市福祉事務所児童係(吉原事務所 52-31111)で受け付けています。
 申込用紙は市福祉事務所にあります。
なお、社会福祉事業振興会の審査が約3週間かかり、効力が発生するまで日数がかかるので、加入手続きは早めにすませてください。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 保護者のみなさん、大切なお子さんのために「心身障害者扶養共済制度」に加入されては……。
添付ファイル
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