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【広報ふじ昭和45年】みんなで投票明るい選挙

市長選・市議補選<1月19日>

 総選挙に続き、1月19日に市長選挙と市議会議員補欠選挙が行なわれます。市長選挙、市議補選は、わたしたちの生活に最も身近かな選挙です。ますます発展が約束されている富士市政を、これから4年間まかせる人を選ぶのです。立会演説会や政見発表をよく聞き、よく見て悔いのない投票しましょう。なお、選挙というと、とかく買収や供応などいろいろな選挙違反が問題になります。選挙に対する正しい知識を身につけ、ひとりも棄権することなく、みんなが投票して、明るく正しい選挙を行いましょう。


■事前運動とはどんなことでしょうか。
 選挙の期日が告示され、立候補届けをすますと、初めて選挙運動ができることになっています。それ以前から運動をはじめる“事前運動”となり、選挙違反として罰せられます。
 ところが、告示前でも選挙事務所の借り入れや事務員の雇い入れ交渉、ポスターの印刷などは違反になりません。

■ポスターを無断で張られたときは勝手にはがしてはいけませんか。
 選挙運動用のポスターは、居住者の承諾なしに張ることはできません。承諾なしに張ったものほ軽犯罪法違反になります。
 したがって勝手にはがしてもかまいません。しかし、はがす前に家族の人がポスターを張ることを承諾していないか確める必要があります。合法的に張られているポスターをやぶったり、よごしたりすると逆に選挙妨害で罰せられます。

■電話では投票を依頬できるのですか。戸別訪問はできないのですか。
 電話で投票を頼むのは運動員でなくても、一般有権者でもできます。また、だれにでもでき、何回でも頼むことができます。
 しかし、投票を頼むために各戸を訪問することは許されていません。なお、個別訪問には、1日1軒というように訪問する場合も、会社などの各課をまわる場合も、軒先や門前に呼んで投票を依頼する場合も含まれます。
■陣中見舞いに行っても選挙違反にならないでしょうか。
 陣中見舞いに行って候補者をはげますのはさしつかえありません。ただ、その時に見舞品として酒食を持って行くことは許されません。
 しかし、金や食糧物資(米、調味料など)を持っていくことは許されています。これは、わずかながら政治献金として認められているからです。

■選挙権があるのに投票できない、ということをよく聞きますが、わたしは昭和24年12月生れですが、こんどの選挙で投票できるでしょうか。
 日本国民で年齢が満20歳以上の人は選挙権があります。しかし、選挙人名簿には住民登録をしてなければ登録されません。市長選挙の投票ができるのは、44年10月8日までに住民登録がしてあり、昭和25年1月20日までに生れた人です。
 なお、禁治産者や犯罪などの欠格事項にあてはまる人は選挙権が停止され、投票することができません。

■不在者投票はだれでもできますか。また、不在者投票のできる期間はいつからいつまでですか。
 不在者投票のできるのは次の場合です
・投票日に仕事で他市町村に出張したり勤務中の人。たとえば、船舶乗組員や鉄道乗務員など。
・やむをえない用事で他市町村へ旅行する人。たとえば、新婚旅行や近親者の法要のための帰省など。
・指定病院(市内では中央病院、吉原病院、米山病院、大富士病院、芦川胃腸科病院)に入院中の人で、病院長に申し出た人。
投票できるのは告示(1月9日)から投票日の前日(1月18日)まで。時間は午前8時30分から午後5時までです。
 投票場所は、吉原事務所旧議事堂、富士事務所市民課、鷹岡事務所選挙管理委員会の3か所です。

投票時間午前7時〜午後6時

(第24投票区=勢子辻=は午後4時まで)

有権者数
 有権者数は114,892人(男57,444人、女57,448人)です。(12月6日現在)

入場券
 入場券は1月10日ころ郵送します。入場券は男性が空色、女性がクリーム色で、郵送するのは44年10月8日までに住民登録がしてあり、昭和25年1月20日までに生れた人です。これに該当する人で入場券が届かない場合は市選挙管理委員会(電話71-3966、3967、3968)へご連絡ください。

投票所
 総選挙と同じで45投票所です。なお、第27投票所は岩松小学校体育館に、第35投票所は南幼稚園になったのも総選挙のときと同じです。
◇ここが投票所

・第1投票所 竹村編物技芸学校
・第2投票所 吉原小学校講堂
・第3投票所 吉原第一中工作室
・第4投票所 曙幼稚園
・第5投票所 伝法小学校講堂
・第6投票所 伝法保育園
・第7投票所 今泉小学校講堂
・第8投票所 吉原第二中講堂
・第9投票所 市役所吉原事務所
・第10投票所 神戸小学校講堂
・第11投票所 鈴川公会堂
・第12投票所 今井公会堂
・第13投票所 大野公会堂
・第14投票所 柏原公民館
・第15投票所 須津小学校工作室
・第16投票所 増川公会堂
・第17投票所 吉永支所
・第18投票所 吉永第二小学校
・第19投票所 原田小学校講堂
・第20投票所 三ッ倉法蔵寺
・第21投票所 大淵第一小学校講堂
・第22投票所 大淵第二小学校
・第23投票所 吉原東小学校
・第24投票所 吉永第二小勢子辻分校
・第25投票所 滝戸公会堂
・第26投票所 旭町公会堂
・第27投票所 岩松小学校体育館
・第28投票所 四丁河原下公会堂
・第29投票所 富士高等学校講堂
・第30投票所 富士公民館
・第31投票所 蓼原保育園
・第32投票所 市役所富士事務所
・第33投票所 水戸島中公会堂
・第34投票所 富士第二小学校体育館
・第35投票所 南幼稚園
・第36投票所 田子浦中学校講堂
・第37投票所 上五貫島公会堂
・第38投票所 田子浦幼稚園浜分園
・第39投票所 田子公会堂
・第40投票所 三四軒屋公会堂
・第41投票所 厚原玉渡神社
・第42投票所 鷹岡公民館
・第43投票所 天間南公会堂
・第44投票所 広見保育園
・第45投票所 湯沢平公会堂

棄権することなくみんな必ず投票を

明るく正しい選挙推進協議会長 山崎釘一
- 写真あり -

 新しく選挙権を得られた若い仲間のみなさんおめでとうございます。
 みなさんは1月19日に市長選挙が行なわれるのを知っていますか。もちろん、大多数の人はよく知っていると思います。
 なぜ、このような愚問をあえてするのか…。
 それは世評に、みなさんの世代が政治や公共的なことに関心をもとうとせず、レジャーや自己本位の享楽に埋没しているという声が高いからです。それを裏書きするように、いつの選挙でもみなさんの世代の投票率は、残念ながら他の世代の人たちと比べると低調です。
 新生富士市の未来をになうみなさんが、もし本当に政治的無関心のなかにいるとしたら、それはみなさんの将来にとって、また、富士市の発展のためにも、非常に危険な兆候にあるというほかありません。
 よい政治が行なわれるためには、よい代表者を選び出さなければなりません。今後4年間の市政を担当する最高責任者を選ぶ、大切な選挙です。
 みなさんには、だれにも負けない純粋さと、実行力、そして正義感を持っています。
 若い世代のみなさん、今度の選挙には1人も棄権しないで、力強いエネルギーを爆発させることを望みます。
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