【広報ふじ昭和44年】低イオウ重油の共同購入などを
大気汚染防止協力工場連絡会が発足
富士地区大気汚染防止協力工場連絡会の設立総会が、10月1日、県製紙工業試験場で開かれました。この連絡会は、富士地区2市3町の36工場が、大気汚染の防止を企業の立場ですすめていこうと組織したものです。当日は役員の選出、事業計画や予算案の認定などが行われ、会長に斉藤了英大昭和製紙社長が選ばれました。
この連絡会は、大気汚染法に指定された富士地区の2市3町(富士市、富士宮市、富士川町、蒲原町、芝川町)の関連工場36社で組織されています。
加入した36工場は、いずれも重油の使用量が日量10トン以上の事業所で、行政機関が公害防止対策を積極的にすすめているおりから、企業自身も汚染防止に積極的に取り組もうと、連絡会を組織したものです。
これからの事業計画としては…。
・関係行政機関との連携協力
・大気汚染防止対策に関する調査研究および情報の交換
・低イオウ燃料の確保
・ばい煙減少計画の策定
・緊急時対策の連絡、協力体制の整備
・その他目的を達成するに必要な事業の推進を定め、公害のない健全な地域社会づくりと、「公害のない企業」の実現をはかっていくものです。
この事業計画のうち、低イオウ重油の確保では、すでに石油業界へ積極的に働きかけ、低イオウ重油の共同購入に乗り出しています。
また、緊急時対策の連絡、協力体制の整備では、各地区ごとにブロックをつくり、市内の場合はブロックごとに幹事役の連絡中継工場を選びました。この中継工場は市公害課から警報がでると、ただちに各工場に連絡し、各工場はばい煙減少計画によって、イオウ酸化物の減少につとめます。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 写真は10月1日に開かれた富士地区大気汚染防止協力工場連絡会の設立総会=県製紙工業試験場で
緊急時対策とは
イオウ酸化物の測定には3種類の方法があります。
平常時測定(いつでも行なっている測定)、準備測定(平常時の測定で1か所の測定値が0.2PPm以上であるか、2か所の測定値が0.1PPm以上の場合の測定)、緊急時測定(汚染警報が発令されているときに行なう測定)の3種類です。
以上の測定によって、大気の汚染が次の状況になったときに第1種警報が発令されます。
1.2か所以上の測定点で,0.2PPm以上の状態が3時間以上続いたときと、0.3PPm以上の状態が2時間以上続いたとき、48時間の平均値が0.15PPm以上になったとき。
2.1か所の測定点で0.5PPm以上になったとき。
さらに事態が悪化し、次の状況になると第2種警報が発令されます。
・前記の1の場合に1か所以上の測定点で0.5PPm以上になったとき。
・前記の2で0.5PPmの状態がさらに1時間続いたとき。
この第1種および第2種の警報が発令されると、報道機関に連絡し市民みなさんに周知するようにしていきます。
また、第1種および第2種の警報が発令されると、県は排出工場に対し、排出量を減少するように協力を求めます。減少の協力を求める工場にはあらかじめ協議された「ばい煙減少計画書」にもとづいて、第1種警報の場合は2割、第2種警報の場合は5割のばい煙量の減少を呼びかけることになります。なお警報が発令されたら各家庭でも必要なもの以外の燃焼をしないようにしてください。警報を解除するときは、第1種および第2種の警報が発令されたあとで、すべての測定点で発令基準以下になったときは、警報は解除されます。この場合も前記の報道機関に連絡し、市民みなさんに周知します。
この緊急時対策は44年3月から実施されていますが、新庁舎にテレメーターが設置されなければ、自動的に警報が発令されるようにはなりません。ですから、それまでの間は毎日だされるイオウ酸化物自動記録計のデータ一によって、県公害課が必要と認めたときに警報が発令されます。発令された場合は、県公害課から各市町の担当課へ連絡があり各市町の担当課から主要工場へ連絡するしくみになっています
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp