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【広報ふじ昭和44年】か婦福祉資金を貸し付け

 か婦福祉資金の貸付制度が10月1日から実施されます。この制度の対象は、こどもが20歳になったため母子福祉法の対象外になった母子、または配偶者をなくした女子。受け付けは10月1日から実施しますので、希望する人は市福祉事務所児童係へお申し込みください。
・事業開始資金 30万円以内
・事業継続資金 1回につき15万円以内
・技能習得資金 月額2,500円で3年以内
・就職支度資金 25,000円以内
・転宅資金   1回につき18,000円以内
・住宅資金   1回につき20万円以内
・療養資金   10万円以内
・生活資金   月額7,500円
・結婚資金   こども1人につき5万円以内
・修学資金   高等学校が月額1,500円、大学と高専学校が3,000円
・就学支度資金 25,000円以内
・修業資金   3年以内で月額2,500円
*償還期限などくわしくは福祉事務所児童係(吉原事務所、電52-3111)へ。
添付ファイル
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