騒音規制法が6月1日から施行されました。この施行にともない、県知事は指定地域=別図=の範囲を告示しました。
この指定された区域内に、金属加工機械、木材加工機械、捗紙機などの特定施設のある工場、またはくい打ちやびょう打ちなどの特定建設工事を行なう場合は必らず届けをしなければなりません。
届け出をする期間は
・特定施設(金属加工機械、空気圧延機、建設用資材製造機械、穀物用製粉機、木材加工機械、抄紙機、印刷機械、合成樹脂用射出成型機、鋳型造機)を昭和44年6月1日現在で設置してある工場、あるいは現在工事中の場合です。
この場合は6月30日までに届けをしなければなりません。
・新しく特定施設を設置する場合。
この場合は工事に着手する30日以前に届け出が必要です。
・特定施設を増設する場合。(増設するときほ公害課へ問い合わせを)
この場合も工事に着手する30日以前に届け出が必要です。
・特定建設作業(くい打ち機、びよう打ち機、さく岩機、空気圧縮機、コンクリートプラントを使用する作業)をともなう工事を実施する場合。
この場合は作業をはじめる7日以前に届け出が必要です。
・届け出先は経済部公害課(富士事務所 電話61-2300)です。
指定された区域は市域の約28パーセントにあたる6.085ヘクタールで、第1種から第4種までにわけられ、それぞれに騒音の規制基準がもうけられています。
騒音の規制基準は、第1種区域が昼間(午前8時から午後6時)は50ホン、朝(午前6時から同8時)と夕(午後6時から同10時)は45ホン、夜間(午後10時から午前6時)は40ホンです。第2種区域が昼間55ホン、朝と夕50ホン、夜間45ホンです。第3種区域が昼間65ホン、朝と夕60ホン、夜間55ホンです。第4種区域が昼間70ホン、朝と夕65ホン、夜間60ホンです。
騒音をだす工場、事業所はきめられた基準を必らず守るようにしてください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 騒音規制法指定地域図