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【広報ふじ昭和44年】土地区画整理事業

新しい市街地づくり 依田原新田、富士中部地区を計画

市は、現在、青島津田土地区画整理事業(21ヘクタール)、富士駅周辺土地区画整理事業(49ヘクタール)を施行していますが、さらに依田原新田地区、富士中部地区の区画整理を計画しています。そこで土地区画整理事業は、なぜ、どのように行なわれるかみてみましょう。
■道路や水路などを計画的に造成

 「あの道路は急にせまくなるので車が通れない」「町にはこどもの遊ぶ場所がない」「富士へきたのは2度目だがどうも道がわからない」という声をよく聞きます。
 これは、個人、個人が自分本位に家や事業所を建てるため無秩序な市街地ができてしまったからです。
 こうした混雑を防ぐためには「土地区画整理事業」を実施し、道路、水路、公園などを計画的につくることが必要です。
 もちろん、道路や公園を新しく設けたり、広くするには用地を買収して行なう方法もあります。しかし、道路や公園の公共施設はりっぱにできますが、まわりに利用できない土地が残ったり、特定の人だけが利益を受けたり、反面には犠牲だけを払う人がでてきます。こうしたことのないように、十分な効果をあげるためには、どうしても「区画整理」を実施する必要があります。
 区画整理は、実施する区域内のすべての土地所有者が土地を少しずつ出し合って、道路、水路、公園などを新しくつくります。土地所有者には、新しくつくられた道路に面した土地が、いままで所有していた土地に応じて与えられます。この換地制度が区画整理の大きな特徴になっています。
 実施する場合は、個人が行なう場合と公共団体が行なう場合があります。
 市が実施する場合は、実施する区域、年度計画、資金計画など盛りこんだ事業計画をつくり、市民みなさんに2週間おみせします。もし意見のある人はこの期間に申し出ることができます。縦覧期間がおわってから県知事の許可を受けて事業をはじめます。
 計画が実施されると所有権や借地権をもっている人にはいろいろな権利が与えられます。たとえば審議会委員の選挙権や被選挙権、仮換地を指定する権利などがあります。権利申告をしてないと、こうした権利を受けられませんから、必ず申告をしておくことが必要です。
 事業を実施するうえで、仮換地の指定や換地計画の作成などについてみなさんの意見や希望を取り入れていく「土地区画整理審議会」をつくります。審議会は土地所有者、借地権者のなかから選挙された人と、学識経験者によって組織されます。
 仮換地は、事業の完了時に換地として登記される予定の土地です。これを定める場合は、現在の土地の位置、面積、環境、利用状況などを総合的に考え、できるだけ不平等のないようにします。
 換地面積は、道路や公園などをつくるため土地を出しあうので、現在の土地より少くなるのが通例です。
 仮換地が指定されると、建物、工作物、立木などを換地に移転しなければなりません。移転は事業の施行者(市)から費用を受けて各自で行なっていただきます。
 移転の補償には工作物移転補償、移転雑費、立竹木補償、立毛補償があります。
 この移転がおわり、道路や公園などの用地があくと工事がはじめられます。
 このように、土地区画整理事業は土地所有者はもちろん、市民みなさんのご理解、ご協力がなければ実施できません。
 わたしたちの富士市を住みよい町にするため、現在計画している依田原新田地区、富士中部地区の土地区画整理事業にご協力くださるようお願いします。

- 写真あり -
( 写真説明 ) 青島津田土地区画整理事業でつくられた幅員30メートルの富士臨港線
- 図表あり -
( 図表説明 ) 現形図・換地図
添付ファイル
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